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コラム

遺言書の種類(平成30年民法改正含む)

1 遺言書の種類(平成30年民法改正含む)

 

 遺言書には、通常の場合、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。

 「自筆証書遺言」は、遺言者が遺言の内容の全文、日付、氏名をすべて自分で記載し、署名・押印するものです。ただし、財産目録については、多くの財産を自筆で列挙するのは大変なので、平成30年に民法が改正され、パソコンで作成してもよいことになりました。

 「公正証書遺言」は、公証人の前で遺言内容を説明し、公証人に公正証書という形で作成してもらいます。本人が病気入院中などで公証役場まで行けない場合は、公証人が病院まで出張して公正証書を作成してもらうことも可能です。

 「秘密証書遺言」は、遺言書に氏名を自書して、押印した書面を封筒に入れて封印したものを公証人に遺言書であることを証明してもらいます。

  このうち、よく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言のメリットとしては、作成費用がかからないということがありますが、作成者が自分だけで管理していると、その後紛失したりして、死亡後に見つけてもらえないこともあります。また、自筆証書遺言の場合は、不利な内容を記載された相続人によって、破棄・隠匿される危険性もあります。また、自筆証書遺言の場合は相続発生後、裁判所で「検認」という確認の手続きをふむ必要があります。

  これに対して「公正証書遺言」は、遺言の原本が公証役場に保管されますので、その後紛失したり、破棄・隠匿されたりする危険はありません。

  また、公証役場では、コンピューターで遺言書の情報が管理されるので、相続人が公証役場へ問い合わせれば、公正証書遺言の存否について教えてくれます。

  「公正証書遺言」は費用がかかるというデメリットがありますが、きっちりと内容を実現してもらいたいということであれば、「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」が望ましいでしょう。

  なお、平成30年の民法改正により、自筆公正証書を法務局で保管してもらえる制度が作られました。この保管制度を利用すると、遺言書を他の相続人によって破棄・隠匿される危険性はなく、相続発生後に裁判所の検認手続きを経る必要もありません。よって、今後は保管制度を利用することで、公正証書遺言と同様の効果を期待することができます。

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