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コラム

遺言書がない場合

遺言書がない場合

 

 相続が発生し、遺言書がない場合は、相続人全員遺産分割協議を行う必要があります。

相続は、人が死亡した時から始まります。実際には相続の話が出てくるのは、葬儀や49日が終わってからかもしれません。しかし、死亡時点から相続は始まっているので、本人が死亡したことを銀行が知ると、預金は凍結されてしまいます。そうなると、相続人全員の印鑑がなければ、お金を出すことができなくなるのです。

また、不動産も相続人の遺産分割の手続きをしなければ、相続登記ができません。

 このように、遺言書がない場合、相続人全員の歩調がそろわなければ、相続手続きが進みません。一人でも非協力的な相続人がいると、全く前に手続きが進まないのです。

死亡した時点で相続は発生してしまうので、相続について希望があれば、本人はあらかじめ遺言を作っておく必要があるのです。

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