認知症に近い女性の娘が弁護士に相談。保佐人に選任され財産管理が可能になった事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

任意後見

●背景

  Aさんは夫が死亡した後、一人暮らしをしていました。徐々に認知症の症状が出て、病院で投薬治療を受けていましたが、物忘れが激しく、意志疎通が難しくなってきていました。

  近くには、長男(Bさん)夫婦が住んでいましたが、Bさんが死亡し、その前後にAさんの貸金庫が解約され、実印も長男の妻(Cさん)が保管するようになりました。長男の相続について、AさんとCさんとの間で遺産分割協議書が作成されましたが、Aさんは内容を理解していませんでした。

  娘のDさんは心配し、Aさんの財産がCさんに勝手に処分されたりすることを防ぐため、自分を成年後見人に選任する申立を弁護士に依頼されました。 

 

●弁護士の関わり

  Dさんから委任を受けて、弁護士が家庭裁判所に成年後見の申し立てを行いました。裁判所でAさんの聴き取りと鑑定が行われ、その結果、Aさんの認知度からすると、成年後見ではなく、保佐が相当ということになりました。

 弁護士は改めて、保佐および代理権付与の申請を行い、Dさんは保佐人になることができました。現在、Dさんは、Aさんの保佐人として、Aさんの財産管理をしています。

 

●弁護士の所感

  本人に完全には判断能力がなくなってはいないが、判断能力が特に不十分とみなされた場合、成年後見保佐人の選任ができます。

  本人が行った重要な財産関係の権利にかかわる行為については、保佐人はそれを取り消すことができます。

  十分な判断能力を有しない高齢者の財産を保全するために、成年後見制度を利用することは非常に重要なことです。

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