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コラム

未成年者の相続|特別代理人の手続き方法や注意点を解説!

相続人に未成年が含まれると「手続きは親が進めてよいのか」「代理人は必要なのか」などと不安を感じる方は少なくありません。
未成年の相続は、大人だけの相続と異なり、家庭裁判所の関与や利益相反への配慮が欠かせません。
本記事では、未成年者でも相続人になれる理由をはじめ、特別代理人が必要なケースと不要なケース、相続放棄や遺産分割での注意点までを弁護士の視点で整理して解説します。
 
相続が発生したとき、相続人の中に18歳未満の未成年がいると「どのようにしていいかわからない」と戸惑う方は少なくありません。
大人だけの相続と同じ感覚で進めてしまうと、特別代理人の選任漏れや期限超過により、手続きが無効になるおそれもあります。
この記事では、未成年者でも相続人になれる理由をはじめ、特別代理人が必要になる場面と不要なケース、相続放棄や遺産分割で注意すべきポイントまでを整理して解説します。
未成年の相続は「早めの判断」と「正しい手続き」をおさえることで、将来のトラブルを防ぐことが可能です。
 

未成年者は遺産相続できるのか?

未成年者であっても、法律上の相続人に当たる場合は遺産を受け取れます。
相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利のある人を指し、年齢による制限は設けられていません。
生まれたばかりの子や言葉を話せない幼児でも、相続開始時に存在していれば相続人になります。
相続は「地位や権利を承継する制度」であり、判断能力の有無とは切り離して考えられているからです。
一方で、未成年者は単独で法律行為を行えないと民法で定められています。
相続手続きや遺産分割協議を自分だけで進めることはできません。
たとえば、預金の解約や不動産の名義変更を行う場面では、親権者などの法定代理人の関与が必要です。
未成年が相続に関与する場合、家庭裁判所で特別代理人を選任し、未成年者の利益を守りながら手続きを進めていく流れになります。
 

特別代理人とは?

未成年者が相続人になるとき、手続きを安全に進めるために設けられている制度が特別代理人です。
相続では、親と子が同じ相続人になる場面が多いです。
この場合、親が子の代理をすると、自分の取り分を優先できてしまう関係になり得ます。
このように利害がぶつかる状態を利益相反といい、民法上では避けなければなりません。
そこで家庭裁判所は、親に代わって未成年者の立場で考える代理人を選びます。
それが特別代理人です。
特別代理人は、相続の当事者ではなく、中立的な立場で判断する役割を担います。
 

特別代理人になれる人

特別代理人は、相続の当事者でない成人が就任できます。
相続人でなければ資格や職業は問われません。
身近な例として、祖父母や叔父、叔母などの親族が選ばれるケースもあります。
一方、親族間の関係が複雑な場合や、公平な判断が難しい場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法があります。
専門家は法律知識をもとに手続きを進められるため、書類作成や調整が円滑に進みやすいです。
なお、未成年者が複数いる場合、同じ人物が全員の代理人になることはできません。
各人の利益が異なるため、人数分の特別代理人が必要です。
 

特別代理人が行う内容

特別代理人は、家庭裁判所が認めた範囲内で行動し、未成年者の利益を守る役割を担います。
主な内容は次のとおりです。
 

  • 遺産分割協議への参加:遺産分割協議とは、相続人全員で財産の分け方を話し合う手続きです。未成年者に不利な配分になっていないかを確認します。
  • 遺産分割協議書への署名・押印:話し合いがまとまった内容を書面にし、未成年者の代理として署名します。
  • 預貯金の解約や払い戻し手続き:協議書をもとに、銀行などで相続手続きを進めます。
  • 不動産の名義変更:相続登記と呼ばれる手続きに関与し、名義を相続人へ移します。

 
これらの行為が終わると、特別代理人の役割も終了します。
 

特別代理人が不要なケース

未成年者が関わる相続でも、必ず特別代理人が必要になるわけではありません。
判断の基準は、親と子の利益が対立するかどうかです。
遺産の分け方や手続きの内容から見て、利益相反が生じない場合には、家庭裁判所で特別代理人を選ぶ必要はありません。
代表的なケースを整理します。
 

法定相続分どおりに相続する場合

法定相続分とは、民法で定められた相続割合です。
この割合に従って取得するだけであれば、相続人同士で分け方を話し合う遺産分割協議は行いません。
親が自分の取り分を増やす余地がないため、未成年者との間で利益の対立は生じにくいと考えられています。
この場合、親権者が法定代理人として手続きを進められます。
 

未成年者を含む相続人全員が相続放棄する場合

相続放棄とは、財産も負債も一切引き継がないと家庭裁判所に申述する制度です。
全員が放棄すれば、誰かだけが利益を得る関係にはなりません。
取り分の調整が不要となるため、特別代理人は求められません。
 

遺言書で未成年者への相続や遺贈が指定されている場合

遺言書は、亡くなった人の意思を示す法的な書面です。
財産の渡し先や内容が明確で、協議を行わずに済む場合には、利益相反の問題が起きません。
 

親権者が相続人でない場合

離婚後に元配偶者が亡くなった場面などでは、残された親は相続人ではありません。
子の利益と親の立場が重ならないため、法定代理人として対応できます。
 

特別代理人の選任手続きの流れ

特別代理人を選任する流れは下記のとおりです。
 

  • 1. 必要書類を集める
  • 2. 家庭裁判所に申立を行う

 
それぞれのステップについて解説します。
 

必要書類を集める

特別代理人の選任では、家庭裁判所に提出する書類が多く、全体像を把握しておきましょう。
主な必要書類は次のとおりです。
 

  • 特別代理人選任申立書:未成年者のために特別代理人を選んでほしい旨を記載する書面です。裁判所の書式を使い、候補者がいる場合は氏名や住所を記入します。
  • 未成年者の戸籍謄本:親子関係や年齢を確認するために提出します。
  • 親権者または未成年後見人の戸籍謄本:誰が法定代理人かを示す資料です。
  • 特別代理人候補者の住民票など:候補者の身元を確認する目的で求められます。
  • 遺産分割協議書の案:完成前の下書きです。財産の分け方を示し、未成年者に不利でないかを裁判所が確認します。

 

家庭裁判所に申立を行う

書類が準備できたら、家庭裁判所へ申立を行います。
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で、亡くなった人の住所ではありません。
申立人は親権者や他の相続人など、相続に利害関係をもつ人がなります。
申立時にかかる費用は次のとおりです。
 

  • 収入印紙:800円
  • 連絡用切手:金額は裁判所ごとに異なります

 
特別代理人の候補者を申立書に記載すれば、その人物が選ばれることも多いです。
記載がない場合、裁判所が弁護士などを選び、報酬を予納金として納めるケースもあります。
書類確認と簡単な審理が行われ、問題がなければ1か月程度で選任審判書が届き、これを受けて特別代理人選任は完了です。
 

未成年者の相続では「未成年者控除」が活用できる

未成年者控除は、未成年の相続人に対する相続税の負担を軽くするために設けられた制度です。
相続税は年齢に関係なく課税されますが、未成年者は収入や資産形成の機会が限られているため、一定の配慮が必要です。
ただし、自動的に適用されるわけではありません。
要件や計算方法を正しく理解しておきましょう。
 

「未成年者控除」の適用条件

適用されるかどうかは、次の条件を満たしているかで判断されます。
 

  • 相続または遺言による遺贈で財産を取得していること
  • 財産を取得した時点で日本国内に住所があること
  • 相続開始時点で18歳未満であること
  • 法律上の相続人であること(相続放棄をしていても、放棄がなかったと仮定して相続人に当たる場合は対象になります。)

 
これらを確認したうえで相続税が発生する場合、未成年者控除を使えます。
 

控除額の計算方法

未成年者控除の金額は、計算方法が決まっており、難しい数式は使いません。
順に整理します。
 

  • 1. 基準となる年齢を確認:相続開始時の年齢を満年齢で確認
  • 2. 18歳までの残り年数を求める:1年未満の端数は切り捨て
  • 3. 控除額を計算:残り年数×10万円が控除額

 
【具体例】
相続開始時に12歳であった場合
18歳まで6年残っています。
10万円×6年=60万円が控除額です。
算出した控除額は、まず未成年者本人の相続税額から差し引かれます。
税額より控除額が大きく、引ききれない部分がある場合、その残りは扶養義務者の相続税額から控除できます。
 

未成年者の相続における注意点

未成年者の相続については次の2点について注意が必要です。
 

  • 相続放棄・限定承認の判断は早めに行う
  • 遺産分割後も財産処分に制限が残ることもある

 
順に解説します。
 

相続放棄・限定承認の判断は早めに行う

未成年者が相続人になる場合でも、相続放棄や限定承認を選択できます。
ただし、これらの手続きには期限があり、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。
期限を過ぎると、原則としてすべての財産と借金を引き継ぐ単純承認となります。
上述したように、特別代理人の選任には申立書類の準備や裁判所の審理があり、一定の期間を要します。
借金の有無を確認する時間も含め、早めに動き出すことが必要です。
 

遺産分割後も財産処分に制限が残ることもある

未成年者が遺産分割によって財産を取得しても、親が自由に管理や処分できるわけではありません。
たとえば、不動産を売却したり、高額な預貯金を引き出したりする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、未成年者の財産が不当に減らされるのを防ぐためです。
許可を得ずに処分した行為は無効と判断されるおそれもあります。
 

未成年者の相続について弁護士に相談するメリット

未成年者の相続については、弁護士に相談することで、未成年者の利益を守りながら適切な手順と判断時期を整理できます。
具体的なメリットは下記のとおりです。
 

  • 判断を誤ると不利益が生じやすい場面を見極められる
  • 特別代理人の選任から相続手続きまで任せられる
  • 相続後の財産管理や処分まで見据えた対応ができる

 
それぞれ解説します。
 

判断を誤ると不利益が生じやすい場面を見極められる

相続放棄や限定承認には「相続開始を知った日から3か月以内」という期限があり、未成年の場合は特別代理人の選任が必要になることも少なくありません。
手続きを進めているうちに期限が迫り、十分な検討ができないまま判断を迫られるケースも見られます。
弁護士が関与すれば、借金の有無の調査や選択肢の整理を行いながら、どの段階で何を決めるべきかを明確にできます。
結果として、未成年者に不利な承認や放棄を避けやすいです。
 

特別代理人の選任から相続手続きまで任せられる

未成年者の相続では、特別代理人の選任をはじめ、家庭裁判所での手続きが多くなります。
申立書の作成、遺産分割協議書案の内容検討、裁判所からの照会への対応など、専門知識が必要です。
親が仕事や育児をしながら一つずつ対応するのは、時間的にも精神的にも負担が大きいでしょう。
弁護士に依頼すれば、特別代理人の選任から遺産分割、預貯金や不動産の手続きまでを一括して進められます。
 

相続後の財産管理や処分まで見据えた対応ができる

未成年者が財産を相続した場合、遺産分割が終わっても注意が必要です。
たとえば、不動産の売却や高額な預金の引き出しには、家庭裁判所の許可が必要です。
将来の生活費や進学資金として使う予定でも、自由に処分できない場面が生じます。
弁護士が関与していれば、相続時点から将来の管理や活用を見据えて検討できます。
 

まとめ

この記事では、未成年者が相続人になる場合の基本から、特別代理人が必要となる理由や不要なケース等について解説してきました。
とくに重要なポイントは次のとおりです。
 

  • 未成年でも相続人になれる
  • 利益相反があれば特別代理人が必要
  • 法定相続分や全員放棄なら特別代理人が不要な場合あり
  • 相続放棄や限定承認には期限があるため早めの判断と手続きが必要

 
未成年が関わる相続では、まず「誰が代理できるのか」「家庭裁判所の関与が必要か」を早めに整理する行動が欠かせません。
大人の相続と同じ感覚で進めると、選任漏れや期限超過により手続きがやり直しになることもあります。
弁護士への相談は初回無料の法律事務所もあるため、負担をおさえつつ専門的な助言を得る方法として上手に活用することをおすすめします。

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