遺言書を作成したい | 奈良の相続・遺産分割に強い弁護士

                       
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よくある相談事例

相続では、遺言に関するご相談が多く、例えば、遺言があることで相続人がもめるのを防止できる一方、遺言が不公平な内容になっているために相続人がもめてしまう場合もあります。
遺言のご依頼者は、以下のようなお悩みを持たれてご相談されます。

「遺言の書き方がわからない」

「遺産の配分をどうすればよいか、わからない」

「特定の相続人に贈与した財産の扱いがどうなるか、わからない」等

遺言を残したい人へ

遺言を残したいという人には、財産内容を正確に聞き取った後、漏れのないように遺言書を作成します。これまで、相続で家族がもめて、絶縁状態になってしまった人を何人も見てきました。
このようなことにならないよう、当事務所ではご本人と一緒に遺言書を作っていきます。遺言書は、必ず公正証書で作成します。自筆の遺言書では後で紛失する危険がありますし、死亡後の検認手続きが大変面倒なので、公正証書がお勧めです。
遺言書は、後に残された家族へのラブレターです。将来、相続で家族がもめてバラバラになることのないよう、今のうちに遺言書を作っておけば、将来の相続も安心です。
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。

弁護士に依頼するメリットは

1.複雑な公正証書の手続を任せることができます。

遺言を公正証書で作成するためには、公証役場へ原稿を提出し、公証人と打ち合わせを行い、漏れのない内容にしていく必要があります。
このような手間のかかる作業を、弁護士が依頼者様にかわっておこないます。

2.遺産の内容を調査します

遺言を作成する前提として、まず遺産の対象となる財産の内容を正確に把握する必要があります。弁護士は、財産関係書類を確認した上で、必要があれば不動産の査定も行います。

3. 相続人を調査します

 遺言を作成する前提として、相続人の遺留分に配慮することは重要な事項です。
例えば養子縁組をしていたり、死亡した本人が結婚と離婚を繰り返していたり、相続が起こった後に相続人が死亡した場合、誰が相続人かよくわからない時もあります。そのような場合、弁護士であれば、戸籍をとって、正確な相続人を調査することができます。
そして、相続人の遺留分を正確に調査します。

4. 生前贈与の調査

例えば、特定の子だけ親から財産をもらっている場合もあります。このような場合、遺言書の内容をどのように作成するかは、遺留分の問題も含めて、慎重に検討する必要があります。

高の原法律事務所の処理方針・特長

①迅速な遺産調査

当事務所では、相続人の調査と財産の調査を速やかに行い、公正証書に必要な書類を収集します。できるだけ早く公正証書を作成できるように努めます。

②柔軟な対応

当日や休日の相談も受け付けております。
24時間メールでご面談予約を受け付けておりますので、お悩みの際は、専用フォームよりお問い合わせください。

③ワンストップ対応

弁護士自身がファイナンシャル・プランナーの資格も持ち、相続についてはトータルなサポートを行います。
税理士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業と連携しており、ワンストップで対応が可能です。

④地元密着型

地元密着型の弁護士として、奈良や京都を始め、数多くの地域の方から日々ご相談をお受けしております。

⑤複数の経験豊富な弁護士

弁護士はいずれも登録して以来、大阪で長年弁護士業務をし、相続業務にも携わってきました。二人とも15年以上、弁護士としての経験と実績を積んできました。

⑥お子様ともご来所いただけます

キッズスペースがあり、小さなお子様連れの方が相談しやすいようにしています。

解決事例

解決事例1

自分の相続については揉め事をなくそうとして、公正証書による遺言を作成した事例

●背景

Aさんには3人の子供がいましたが、介護を受ける状態になられ、先のことを考えて公正証書によって遺言を残そうと考えられました。ご自身は、子供がいなかった姉の遺産相続を巡って兄弟、親族の間での調停を経験されていました。この時、姉の自筆の遺言はありましたが、調停の結果は姉の意向が100%反映されたとは言い難いものでした。このことから、Aさんは、ご自身の遺産分割を巡って、子供達の間で争い事になること防ぎたいと思われました。

Aさんは当事務所のホームページを見てご相談に来られました。Aさんは、自分の介護をしてくれている長男に家を残したいという希望もお持ちでしたので、弁護士は公正証書による遺言をお勧めし、Aさんはこの件を弁護士に委任されました。公正証書による遺言は法的な拘束力を強く持つものであり、遺言者の意志が明確に示されます。

●弁護士の関わり

弁護士は、Aさんの財産を細かく調査し、Aさんと相談しながら遺言の文案を作成しました。できあがった案を元に、公証役場で遺言公正証書を作成しました。

遺言の執行者には、公正証書の中で、当事務所の弁護士が指名され弁護士は公正証書の原本を預かりました。

●弁護士の所感

Aさんは自分の経験から、ご自身の相続を巡っての争いを未然に防止したいと、強く希望されていました。公正証書による遺言は効力が強く、自分の意向を明確に示し、相続に絡む争い事をあらかじめ防ぐのに有効です。遺言の執行者をあらかじめ指名しておくことも、相続手続きをスムーズに行うのに有効です。

Aさんは、遺言作成の2年後に亡くなられましたが、弁護士がこの遺言公正証書に基づいて、遺産分割を執行し、大きなトラブルはありませんでした。

最近は、遺産を巡っての兄弟・親族間での争いが多く見受けられますが、身内同士の争いは極力避けたいものです。自分の遺産を巡っての骨肉の争いを防ぐためにどのようにしたらよいのか、御自身の遺産の相続について心配事があれば、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

解決事例2

世話をしてくれている親族に遺産を相続させたいので、弁護士と共に公正証書遺言を作成した事例

●背景

Aさんは夫にも子供にも先立たれ、一人暮らしをしていましたが、病気がちで姪(Bさん)に身の回りの世話をして貰っていました。体調を崩して入院したあと介護施設に入所したAさんは、面倒をみて貰ったBさんに自分の財産を残したいと思いました。

Aさんの意向を受けて、Bさんが当事務所に来所され、弁護士に相談されました。相談を受けた弁護士は、法的にもっとも信頼できる公正証書遺言を作成することを勧めました。Bさんは相談の結果をAさんに報告され、Aさんは遺言書作成の手続きを弁護士に委任されました。

●弁護士の関わり

Aさんは体調が悪いため公証人役場に行けないので、弁護士は公証人に病院まで出張してもらい来て貰い、姪に自分の財産のすべてを遺贈するという内容の公正証書遺言を作成しました。遺言書には弁護士を遺言執行人に指名すると明記され、弁護士が遺言書原本を預かりました。

Aさんは、自分の希望通りに、財産を姪に渡すことができるので非常に満足されました。

既に体調を悪くしておられたAさんは、遺言書作成後1年を経ない時期に亡くなられました。弁護士は遺言書に従い遺言執行人としての業務を行い、Aさんの遺志どおりにBさんが遺産を相続されました。

●弁護士の所感

Aさんのように直系親族である両親、子供、孫がいない場合、遺産は兄弟姉妹や甥・姪などの親族に相続権があります。しかし、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、Aさんが姪の一人に全財産を遺贈すると遺言すれば、それについては誰も異議を唱えることはできません。

特定の人に遺産相続をさせたい場合には、法的な効力持つ公正証書遺言にしておくことが重要です。

※ただし、遺留分がある場合は全財産の相続ができない場合があります。

解決事例3

法定相続人がいないので、公正証書遺言を作成、本人の死亡後に弁護士が遺言執行をした事例

●背景

Aさんは配偶者や子供がなく老人介護施設で暮らしておられました。健康面に不安があったのですが、直系の相続人がいないので遠い親戚にあたる複数の人に世話になっていました。Aさんは、お世話になっている方々に財産を遺贈したいと思い、弁護士に相談されました。弁護士は公正証書遺言を作成することを勧め、Aさんはこの件を弁護士に委任されました。

●弁護士の関わり

弁護士はAさんの意向を聞いて遺言書の案を作成し、公証人に施設への出張を依頼して公正証書を作成しました。公正証書には遺言執行者として弁護士が明記されました。

遺言書作成の約1年後に、Aさんは施設で亡くなられました。遺言書に従い、弁護士が遺言執行人として対処しました。

Aさん所有の住居は30年前に借地の上に建設されていて、不動産としての価値はなく地主から解体を求められていたため、解体することにしました。

解体業者との交渉や解体した建物の滅失登記、地主との土地賃貸契約の終了や土地明渡の交渉なども、弁護士の主導で行いました。

必要な業務が終了し、遺産総額が確定した後、弁護士は遺言書に従い遺産を分配しました。

●弁護士の所感

法定相続人がいない場合、原則的に遺言書がないと遺産の配分ができません。特定の人に財産を遺贈したい場合、遺言書で意思を明確にしておかねばなりません。この場合、遺言執行者として第三者である弁護士を指名しておくと、遺言通りの遺産の配分をスムーズに実現することができます。

Aさんは公正証書遺言を作成しておかれたので、相続が円滑にできて遺贈を受けた人たちも喜んでおられました。

料金

①自筆証書遺言 10万円(税別)
②公正証書遺言  20万円(税別)

※複雑または特殊な事情がある場合は、個別お見積もりとさせていただきます。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。

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