親の介護をした分を評価してほしい(寄与分) | 奈良の相続・遺産分割に強い弁護士

                       
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よくある相談事例

相続では、親と同居して介護をしてきた人には介護の負担が重く、その正当な評価を強く希望するため、親の遺産に対する思い入れも強くなります。
一方、介護をしていない側にとっては、できるだけ相続分を減らしたくないのが本音です。
介護をした側からすると、亡くなった父の介護を一手に担ってきたのに、相続が発生すると自分の苦労が全く考慮されず、他の兄弟は自分の相続分ばかり主張してくるので、納得ができません。このようなケースでは、親族間のこれまでのそれぞれの思いが激しくぶつかりあい、相続の紛争は深刻な争いに発展することもあります。

弁護士に依頼するメリットは

1.複雑な手続きや面倒な交渉を任せることができます。

遺産分割の手続きをするためには、相続人全員の同意が必要になります。
しかし、親の介護の問題が争点となっている場合は、
・当事者同士が感情的になっている
・遺産分割の中で介護の労力の評価が難しい

といった理由から、スムーズに話し合いが進まない場合があります。
また、遺産分割トラブルは、親族間のトラブルであるため、当事者同士が面と向かって意見を言いにくいという場合もあります。
弁護士にご依頼いただきますと、依頼者様に代わり、弁護士がすべての交渉の窓口になります。トラブルの相手方と直接話をする必要がなくなりますので、冷静な話し合いをすることができ、依頼者様の精神的な負担を減らすことができます。

2.遺産の内容を調査します

話し合いをする前提として、まず遺産の内容を正確に把握する必要があります。
しかし、亡くなった方の財産の内容がよく分からないとうことも少なくありません。そのような場合、弁護士が依頼者様の代理人として、正確に遺産を調査することができます。

3.介護の労力の価値(寄与分)を調査します

死亡した本人と同居していたか、毎日どの程度介護していたか、どのような介護の負担があったか、介護の負担は寄与分として、どの程度評価できるかが問題となりますが、このような判断は一般的には難しいものです。
そのような場合、弁護士であれば、介護をした相続人に聞き取り調査を行い、寄与分として評価できるか調査することができます。

高の原法律事務所の処理方針・特長

①迅速な遺産調査

当事務所では、相続人の調査と財産の調査を速やかに行い、公正証書に必要な書類を収集します。できるだけ早く公正証書を作成できるように努めます。

②柔軟な対応

当日や休日の相談も受け付けております。
24時間メールでご面談予約を受け付けておりますので、お悩みの際は、専用フォームよりお問い合わせください。

③ワンストップ対応

弁護士自身がファイナンシャル・プランナーの資格も持ち、相続についてはトータルなサポートを行います。
税理士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業と連携しており、ワンストップで対応が可能です。

④地元密着型

地元密着型の弁護士として、奈良や京都を始め、数多くの地域の方から日々ご相談をお受けしております。

⑤複数の経験豊富な弁護士

弁護士はいずれも登録して以来、大阪で長年弁護士業務をし、相続業務にも携わってきました。二人とも15年以上、弁護士としての経験と実績を積んできました。

⑥お子様ともご来所いただけます

キッズスペースがあり、小さなお子様連れの方が相談しやすいようにしています。

解決事例

解決事例1

母親の遺産分割で姉妹間の話し合いがつかず、弁護士が入り調停で寄与分も解決した事例

●背景

Aさんには姉(Bさん)と妹(Cさん)がいました。姉が早く家を出たので、Aさんは家の跡取りとして位置づけられ、何かあるごとに実家に駆けつけ、様々な用事を手伝い家のために尽くしていました。父親が亡くなった後家業を引き継いでいた母親が、高齢により廃業を考えた時に、Aさんの夫が会社を早期退職し、Aさんの母親と同居して家業を手伝いました。しかし、母親が収入は管理していたため、Aさん夫妻は事業からの収入は全くなく、自分たちの生活費は自分たちで出さざるを得ない状態でした。
Aさんの夫が家業を手伝いだして6年後に母親が死亡し、Aさんの夫は家業を廃業しました。
母親が死亡により遺産相続が発生し、Aさんは姉妹間で遺産分割協議をしようとしましたが、話し合いがつかないまま5年間が経過した頃、BさんとCさんから遺産分割の調停を申し立てられました。
Aさんは当事務所のホームページを見て相談に来られ、弁護士と話しあいの後この件の解決を弁護士に委任されました。

●弁護士の関わり

調停でのBさんとCさんの主張は遺産を3人で均等に相続するということでしたが、Aさんは直近数年間に渡る家業の収益には夫の働きが寄与していて、母親の預金にはその分が含まれているので、寄与分を認めるべきとの意見でした。
弁護士はAさんの意向の根拠を求めて、母親が残した預金通帳の内容を分析しました。弁護士は分析の結果からAさんの夫の寄与分は十分立証されると判断して、遺産分割案を作成し提案しました。この寄与分の金額を巡ってはお互いの主張が対立しましたが、調停委員がAさんの主張をかなり受け入れた提案を出しました。
最終的には、BさんとCさんもこの提案を受け入れ、調停が成立しました。

●弁護士の所感

母親の残したいくつもの銀行預金口座の取引履歴を細かく調べ、Aさんの夫の寄与分の正当性を立証したことが調停に生かされました。
Aさんも自分たちの主張が多く取り入れられたことを評価して、納得できる調停となりました。

親族間で遺産分割協議をする場合、お互いに不信感や猜疑心を持つと、きちんとした話し合いができず遺産分割そのものができなくなってしまいます。このような場合は、当事者の誰かが調停の申し立てをして解決を図ることになります。意見が纏まらず調停が不調に終わった場合は、審判で決着することになります。
調停や審判で弁護士に委任した場合、弁護士は当事者の持つ感情にとらわれることなく法律の立場から委任者が最大限の成果を得られることを目指します。
当事者同士では感情が先に立って、合理的な解決案を作ることが困難な場合が多いのです。遺産分割がいつまでも終わらないのは当事者にとって大きなストレスです。弁護士に委任することによる早期解決は大きなメリットです。

解決事例2

叔母と甥の間に弁護士が入り、叔母の寄与分を適正に評価し、遺産分割協議が成立した事例

●背景

高齢の女性が死亡し、長女の子(甥のAさん)と次女(Aさんの叔母のBさん)が相続人となりました。Bさんが、十分な説明をせずに、一方的に相続手続きを進めようとしました。
Aさんは「きちんと相続を行いたい」と思い、当事務所の弁護士に相談のあと、この件の解決を弁護士に委任されました。

●弁護士の関わり

委任を受け、弁護士は代理人として遺産分割の調停を申立てました。
女性が死亡するまではBさんが介護と財産の管理をしており、女性の銀行口座からはたくさんの使途不明金が出金されていました。これらの使いみちについてBさんから細かく説明を受けていきました。
Bさんは、介護や身の回りの世話を過大に評価して、相続取り分の上乗せ(寄与分)を主張してきました。
しかし、弁護士は寄与分の法的な評価をして、Bさんの主張をあくまでも介護や身の回りの世話を適正な範囲で考慮するにとどめました。弁護士は双方の主張の妥協点を見出し、無事に遺産分割の調停が成立しました。

●弁護士の所感

当事者同士では、なかなか冷静に話し合いができませんが、弁護士は冷静な第三者の立場でそれぞれの主張を判断し、お互いが受け入れられる案を見出すことができます。
弁護士はあくまでも委任者の立場に立ちながらも、当事者全員が納得できる解決案を提案することに努めます。

料金

①着手金

ア 交渉(協議) 20万円(税別)
イ 調停手続 30万円(税別)

※ただし、アからイに移行した場合および調停手続きから審判手続きへ移行した場合の追加着手金はそれぞれ15万円とします。
※事件の規模により別途お見積もりすることがあります。
※実費として、印紙代、切手代、交通費等が別途かかります。

②報酬金

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6%
3億円を超える部分 経済的利益の4%

※経済的利益とは、調停、審判または交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、保険等については、相手方との間で決定した評価額とします)の合計額を意味します。
※50万円を報酬の最低額と設定させていただきます。
<①および②の共通事項>
※遺産分割の過程で、地方裁判所への訴訟提起が必要となった場合には(遺産確認訴訟、遺言無効確認訴訟、不当利得返還請求訴訟等)、別途弁護士費用が発生し、その都度協議いたします。
※複雑な事案の場合、着手金および報酬金は別途お見積もりさせていただきます。
※遠方への出張が伴う場合は、日当(半日の場合3万円、1日の場合5万円)が発生します。

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