よくある相談事例
遺言書にかかれた内容に納得がいかない(遺留分)
相続では、遺言に関するご相談は多く、例えば、亡くなられた方が遺言で特定の相続人に財産させると記載したために、他の相続人に遺産の配分がなくなって、トラブルになるといったケースがあります。
「自分には遺産の配分がなく、不公平だ」
「遺産がいったいどれほどあるのかわからない」
「姉が亡くなった母の財産を管理していたが、母の預金の動きに不審な点がある。」
「財産を特定の相続人が取り込んでいる」等
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
弁護士に依頼するメリットは
1.遺留分の手続きや面倒な交渉を任せることができます。
相続人は、遺言書があっても、最低限遺留分が保証されています。
しかし、
・遺留分を主張する方法がわからない
・当事者同士が感情的になっている
といった理由から、スムーズに話し合いが進まない場合があります。
また、遺留分は親族間のトラブルとなるため、当事者同士が面と向かって意見を言いにくいという場合もあります。
弁護士にご依頼いただきますと、依頼者様に代わり、弁護士がすべての交渉の窓口になります。トラブルの相手方と直接話をする必要がなくなりますので、冷静な話し合いをすることができ、依頼者様の精神的な負担を減らすことができます。
2.遺産の内容を調査します
話し合いをする前提として、まず遺産の内容を正確に把握する必要があります。
しかし、亡くなった方の財産の内容がよく分からないとうことも少なくありません。そのような場合、弁護士が依頼者様の代理人として、正確に遺産を調査することができます。
3. 相続人を調査します
遺留分の計算には、相続人を確定することが不可欠です。しかし、例えば養子縁組をしていたり、死亡した本人が結婚と離婚を繰り返していたり、相続が起こった後に相続人が死亡した場合、誰が相続人かよくわからない時もあります。
そのような場合、弁護士であれば、戸籍をとって、正確な相続人を調査することができます。
4.使途不明金の調査
例えば、一人の子が親と同居して親の財産を管理していた場合、親の死亡するまでに財産を移動させている場合があります。遺留分の算定には、相続前の遺産の移動も調査をする必要があります。
・他の相続人が隠している財産
・生前贈与されている財産
については、親の財産を管理していなかった子は、実態がわからないことが多いです。
そのような場合、弁護士が金融機関などに調査することで、他の遺産が判明するケースもあります。
高の原法律事務所の処理方針・特長
①迅速な遺産調査
当事務所では、相続人の調査と財産の調査を速やかに行い、公正証書に必要な書類を収集します。できるだけ早く公正証書を作成できるように努めます。
②柔軟な対応
当日や休日の相談も受け付けております。
24時間メールでご面談予約を受け付けておりますので、お悩みの際は、専用フォームよりお問い合わせください。
③ワンストップ対応
弁護士自身がファイナンシャル・プランナーの資格も持ち、相続についてはトータルなサポートを行います。
税理士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業と連携しており、ワンストップで対応が可能です。
④地元密着型
地元密着型の弁護士として、奈良や京都を始め、数多くの地域の方から日々ご相談をお受けしております。
⑤複数の経験豊富な弁護士
弁護士はいずれも登録して以来、大阪で長年弁護士業務をし、相続業務にも携わってきました。二人とも15年以上、弁護士としての経験と実績を積んできました。
⑥お子様ともご来所いただけます
キッズスペースがあり、小さなお子様連れの方が相談しやすいようにしています。
解決事例
解決事例1
遺産の全額を姉夫婦に相続させるとの公正証書遺言に対し、遺留分を請求して相続した事例
●背景
Aさんの父親が亡くなり、遺言執行者である弁護士からAさんに連絡がありました。弁護士から送られてきた公正証書のコピーには、全財産を父親と同居の長姉夫婦(Bさん、Cさん 夫のCさんは養子縁組により相続権者)に相続させると記載されていました。
Aさんは、父親が公正証書遺言を残しているということはまったく知らされていませんでした。Aさんは驚いてどのように対応すべきか弁護士に相談に来られました。Aさんは弁護士と面談され、遺留分を請求することを依頼されました。
●弁護士の関わり
依頼を受けた弁護士は、さっそく公正証書に記された遺産を確認すると共に、それ以外の財産が残されていないかチェックしました。
その結果、父親名義の預金口座が新たに2つ発見されました。又、父親の口座から直接姉の口座に送金されている取引も複数回あり、2,000万円ほどが長女の特別受益とみなされました。不動産の価格も実勢金額を元に相続財産を計算しました。洗い出した相続財産から算出すると、Aさんの遺留分の侵害額は約3000万円となり、弁護士はこの金額の返還をBさんとCさんに請求しました。
弁護士が粘り強く交渉した結果、請求した金額で合意が成立し、Aさんは父親の遺産の遺留分を受け取ることができました。
●弁護士の所感
公正証書による遺言は効力が強く、相続に絡む争い事をあらかじめ防ぐのに有効です。しかし、今回のように、民法で保証された遺留分を侵害するような遺言は必ず後で紛争が起こります。
遺留分が法律に基づいた権利であっても、兄弟や親族間で遺留分を自分で主張するのは困難な場合もあります。感情的になったり、親族間の思惑が絡んだりして、自分の権利の主張でありながら、ストレスを余儀なくされる場合も少なくありません。
このような場合は、弁護士に依頼することにより、財産総額の確認ができ、自分が取得できる財産を明確に知り、ストレスを持つことなく交渉を委任できます。
兄弟や親族間で遺産相続を巡っての争いが予想される場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
解決事例2
遺産の全額を兄に相続させるとの遺言書が病院で作られ、遺留分を請求して相続した事例
●背景
次男であるAさんの父親が病院で亡くなりましたが、死亡の半月前に父親の遺言が集中治療室において口授で作られていました。(危急時遺言)
この遺言書作成は長男であるBさんが主導していて、Aさんは何も知らされていませんでした。遺言書には、不動産はすべて同居していた長男であるBさんが相続し、他の財産は法定相続人が平等に相続すると記されていました。
Bさんは父親の死亡後、この遺言書が法的に効力を持つことを確認するために、裁判所に遺言確認の申立を行いました。遺言書は、法で定められた形式に従っていたので、効力があるものとして認められました。
Bさんは遺言確認の後、Aさんに遺言の内容を知らせました。Aさんはそれを聞いて非常に驚きました。父親の遺産は不動産の比率が高く、遺言に従い不動産をすべて長男が相続すると、Aさんの相続分は極めて少なくなります。
Aさんはどのようにし対応したらよいかのアドバイスを得るために、当事務所を訪れ弁護士に相談されました。弁護士と面談して、この案件の解決を弁護士に委任されました。
●弁護士の関わり
弁護士は、この遺言が病床で話せない状態の父親の本当の意思を示しているのかを疑問として、遺言確認審判の決定に対して抗告を行いました。しかし、裁判所はこの口授遺言には、手続き的には問題がないとして、この抗告は却下されました。
遺言の正当性を争う手段としては、引き続き地方裁判所に遺言無効の訴訟を提起する方法がありますが、Aさんはこれ以上法廷で兄と争うのは避けたいと思い、協議による遺産分割において遺留分を取得することを希望されました。
弁護士は、遺言書に指定された遺言執行人に対し、遺産に関する資料を請求し精査しました。弁護士の計算によると、Aさんの遺産のうち不動産が70%程度でした。ただ、不動産価格は、条件により固定資産税の評価価格、相続税対象評価価格、取引価格などいろいろ存在します。
父親の遺産には、地目が田の土地があり、取引価格で評価すると全体の遺産総額が減少し、Aさんの遺留分も減少します。弁護士は、交渉にあたって小さい部分にはこだわらず、土地を相続税対象価格で評価した遺産総額の遺留分を主張しました。
Bさんと粘り強く交渉した結果、Aさんが満足できる金額で合意が成立し、Aさんは父親の遺産の金融資産の大部分を遺留分として受け取ることができました。
●弁護士の所感
遺言も状況に応じていろいろな形があります。通常もっとも確実なのは公正証書遺言ですが、緊急の場合公正証書遺言が作成できない場合もあります。その場合、被相続人が自ら話すことを書き留めたり、話すことが出来なくても意思表示ができる場合は質問して、被相続人が頷いたり首を振るなどするのを見て意思を確認し、遺言を作成する場合もあります。(危急時遺言)
この場合、相続人などの利害関係者が立ち会わず、3名以上の証人による確認が必要です。しかし、このようにして作成された遺言の正当性についての争いがおこることは珍しくありません。
遺言の正当性を巡る裁判では2~3年を要し、又その遺言が一部の相続人の遺留分を侵害していたら、遺留分侵害をめぐる裁判で1~2年を要することもあります。
遺言を巡ってトラブルが起こることはよくありますが、当事者同士の話し合いでは決着がつかない場合も珍しくありません。
兄弟や親族間で遺産相続を巡ってのトラブルは当事者にとって大きなストレスとなります。泥沼の争いが予想される場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
料金
①着手金
ア 交渉(協議) | 20万円(税別) |
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イ 調停手続 | 30万円(税別) |
※ただし、アからイに移行した場合の追加着手金は15万円とします。
※裁判の場合は別途お見積もりさせていただきます。
※事件の規模により別途お見積もりすることがあります。
※実費として、印紙代、切手代、交通費等が別途かかります。
②報酬金
経済的利益が300万円以下の部分 | 経済的利益の16% |
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300万円を超え、3000万円以下の部分 | 経済的利益の10% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 経済的利益の6% |
3億円を超える部分 | 経済的利益の4% |
※経済的利益とは、調停、判決又は公証で決定した、お客様が相続する財産(不動産、保険等については相手方との間で決定した評価額とします)の合計額を意味します。
※遺留分侵害額請求を受けている場合の報酬金は、相手方の請求金額から減額した金額の10%となります。
※50万円を報酬の最低額と設定させていただきます。
<①および②の共通事項>
※複雑な事案の場合、着手金および報酬金は別途お見積もりさせていただきます。
※遺留分侵害額請求訴訟を提起する場合は、着手金および報酬金は別途お見積もりさせていただきます。
※遠方への出張が伴う場合は、日当(半日の場合3万円、1日の場合5万円)が発生します。