遺産分割がまとまらない(遺産分割の方法) | 奈良の相続・遺産分割に強い弁護士

                       
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よくある相談事例

相続では、遺産分割に関するご相談が多く、例えば、亡くなられた方の財産を相続人がどのように分配するかでトラブルになるといったケースがあります。 遺産相続のご依頼者は、以下のようなお悩みを持たれてご相談されます。

「親族間で遺産分割の話し合いがまとまらない」

「誰が相続人なのかわからない」

「遺産がどれほどあるのかわからない」

「財産を特定の相続人が取り込んでいる」

「姉が亡くなった母の財産を管理していたが、母の預金の動きに不審な点がある。」

「亡くなった父の介護を一手に担ってきたが、相続が発生すると自分の苦労が全く考慮されず、他の兄弟は自分の相続分ばかり主張してくる。」

「父の所有不動産を相続したいが、兄弟と話し合いがつかない」等

相続でもめている人へ

 相続が発生したけれども、残念ながら遺言がなく、現在相続でもめている人の相談も多くうけています。すでにこの段階では当事者同士は感情的になっていることが多く、スムーズに話し合いができません。  当事務所では事前の財産調査に力を入れています。まずは相続財産に漏れがないかチェックをし、必要があれば銀行に預金調査をし、預金の動きをチェックします。そして、準備を万端にして、相手方との交渉に臨みます。  当事者間ではうまく話し合いできない場合も、弁護士が入ることで話し合いが進んでいくことが多いです。当事務所では、冷静な話し合いのもと、道筋がついて、解決につながるように全力を尽くします。 お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。

遺産分割を弁護士に依頼するメリットは

1.複雑な手続きや面倒な交渉を任せることができます。

遺産分割の手続きをするためには、相続人全員の同意が必要になります。 しかし、 ・相続人の数が多い ・当事者同士が感情的になっている といった理由から、スムーズに話し合いが進まない場合があります。 また、遺産分割トラブルは、親族間のトラブルであるため、当事者同士が面と向かって意見を言いにくいという場合もあります。 弁護士にご依頼いただきますと、依頼者様に代わり、弁護士がすべての交渉の窓口になります。トラブルの相手方と直接話をする必要がなくなりますので、冷静な話し合いをすることができ、依頼者様の精神的な負担を減らすことができます。

2.遺産の内容を調査します

話し合いをする前提として、まず遺産の内容を正確に把握する必要があります。 しかし、亡くなった方の財産の内容がよく分からないとうことも少なくありません。そのような場合、弁護士が依頼者様の代理人として、正確に遺産を調査することができます。

3. 相続人を調査します

 例えば養子縁組をしていたり、死亡した本人が結婚と離婚を繰り返していたり、相続が起こった後に相続人が死亡した場合、誰が相続人かよくわからない時もあります。  そのような場合、弁護士であれば、戸籍をとって、正確な相続人を調査することができます。

4. 使途不明金の調査

例えば、一人の子が親と同居して親の財産を管理していた場合、親の死亡するまでに財産を移動させている場合があります。また、特定の子だけ親から財産をもらっている場合もあります。 ・他の相続人が隠している財産 ・生前贈与されている財産  については、親の財産を管理していなかった子は、実態がわからないことが多いのです。 そのような場合、弁護士が金融機関などを調査することで、他の遺産が判明するケースもあります。

高の原法律事務所の処理方針・特長

①迅速な遺産調査

 当事務所では、相続人の調査と遺産の調査を速やかに行います。必要な資料は早期の段階で取得していきます。  このように、初動の対応を迅速にすることで、後の紛争解決も速やかに進めることができます。

②柔軟な対応

 当日や休日の相談も受け付けております。  24時間メールでご面談予約を受け付けておりますので、お悩みの際は、専用フォームよりお問い合わせください。

③ワンストップ対応

 弁護士自身がファイナンシャル・プランナーの資格も持ち、相続についてはトータルなサポートを行います。  税理士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業と連携しており、ワンストップで対応が可能です。

④地元密着型

 地元密着型の弁護士として、奈良や京都を始め、数多くの地域の方から日々ご相談をお受けしております。

⑤複数の経験豊富な弁護士

弁護士はいずれも登録して以来、大阪で長年弁護士業務をし、相続業務にも携わってきました。二人とも15年以上、弁護士としての経験と実績を積んできました。

⑥お子様ともご来所いただけます

 キッズスペースがあり、小さなお子様連れの方が相談しやすいようにしています。

解決事例

解決事例1

母親の遺産相続で、兄の代理人として弁護士が妹と交渉し、遺産分割が完了した事例(交渉事案)。

●背景

母親が死亡し、兄(Aさん)と妹(Bさん)で遺産を分割しようとしましたが、財産の内容や分け方について冷静な話し合いができず、しばらく交渉が中断して、遺産分割ができないままになっていました。

●弁護士の関わり

Aさんから「遺産分割がスムーズにいかない」と弁護士が相談を受け、AさんはBさんとの交渉を弁護士に委任されました。弁護士はAさんの代理人として妹さんに連絡をとり、話し合いをいたしました。 弁護士は母親の遺産を明確にするために、金融機関の預貯金を調査し、適正な不動産の評価を調べ、財産の内容を整理してBさんと粘り強く話し合いを続けました。 きちんとした資料を示されて、Bさんも弁護士との話し合いに応じ、無事に遺産分割ができました。

●弁護士の所感

当事者同士では、感情的になってしまうところを、弁護士が入った結果、冷静に話し合いをすることができ、無事に遺産分割ができました。 不動産の相続登記も行い、相続税についても、税理士と連携して、スムーズに申告を行うことができました。

解決事例2

再婚した父親の遺産相続を、弁護士が入り円満に解決した事例(交渉事案)

●背景

Aさんらの父親が亡くなり相続が発生しました。父親は妻の死亡後再婚し入籍した子供もいて、Aさんらとは普段の付き合いは殆どなくなっていました。 父親はメモを残していて、不動産の相続人や子供たちへの生前贈与の額などが記されていました。しかし、現金や預金といった金融資産については何も書かれていませんでした。Aさんらは、義母に預金通帳を見せてもらいましたが、それがすべてかどうかも分かりませんでした。 Aさんらは、今後の遺産分割交渉の進め方を弁護士に相談され、以後の交渉を弁護士に委任されました。

●弁護士の関わり

弁護士は、遺産分割交渉の代理人になったことを義母側に伝え、残された金融資産の開示を求めました。その一方で弁護士は、故人が生前取引をしていたと思われる金融機関に対して死亡時の残高と取引履歴の開示を請求しました。 故人の金融資産と葬儀費用などがすべて明らかになった後、弁護士は不動産については個人の意思に基づき、金融資産については法定相続に基づいた遺産分割協議書を作成し、相続人に提示しました。 相続人全員がこの遺産分割協議書に同意し、署名・押印をしました。弁護士は、金融機関からの預金の払い戻しを受け、遺産相続手続きに必要な経費を差し引いて、それぞれの相続人に相続分を送金しました。又、不動産についても司法書士に委任し、相続登記を完了させました。 Aさんらは、義母側と円満に遺産分割協議が完了し、安堵されました。

●弁護士の所感

死亡した親が再婚していて、新しい配偶者やその子供も相続人になっている場合、遺産分割が円滑に進まないケースはよくあります。普段から、相続人同士の付き合いが少ない上に、親の再婚を巡り、お互いに気持ちの行き違いなどがあったりすると、話し合いすらできなくなっていることも珍しくありません。 このような場合に弁護士に委任されると、弁護士は相続人同士の感情のもつれに左右されず、相手方との交渉を円滑に進め、依頼者の要望を最大限取り入れた遺産分割を目指すことができます。 当事者同士では、感情に走ってしまい冷静な話し合いができなくなることはよくあります。相続人が余計なストレスを抱えて直接交渉するより、弁護士に委任される方が結果的に良い場合が多いのです。

解決事例3

弟による母親の資産管理に納得がゆかず、弁護士に委任して調停で遺産分割をした事例(調停事案)

●背景

Aさんには姉(Bさん)と弟(Cさん)がいました。寝たきりの母親は施設に入っており、財産管理はCさんがしていました。Aさんは、BさんやCさんの母親に対する介護や財産管理について納得が行かないことが多く、自分が責任を持って対応しようと思い、母親の成年後見人になる手続きをしましたが、裁判所の決定が出た直後に母親は死亡しました。 母親の法要の後、AさんはBさん及びCさんと遺産分割についての話し合いをしました。Cさんは母親の財産についてきちんと知らされていなかったので、Cさんに母親名義の財産や財産管理をしていたCさん自身の通帳を見せて欲しいと頼みましたが断られました。CさんとBさんは気心が通じているようで、Aさんにはどうしようもありませんでした。 困り果てたAさんはインターネットのHPで当事務所のことを知り、相談に来られ弁護士と面談して、この件の解決を委任されました。

●弁護士の関わり

弁護士は従来から母親が口座を持っていた銀行や、持っているであろうと推測される金融機関を調査しました。集められた資料を元に弁護士は母親の財産を精査しましたが、Cさんは複数の金融機関の間で頻繁な引出、預入、定期預金の設定・解約を繰り返していて、財産の全容を捉えるのに非常な労力を要しました。 調査による結果を元に、弁護士は家庭裁判所に遺産分割についての調停を申し立てました。BさんとCさんも弁護士をたて調停に臨んできました。弁護士はすべての遺産を明確にするために、母親の財産を管理していたCさんの預金口座の通帳の開示を求めました。 弁護士の要求によりCさんの預金口座の通帳が開示され、金銭の流れが明確になり母親の遺産がはっきりしました。更に、調停の中でAさんが疑問に思っていた財産管理についてのいくつかの疑問に対する回答がなされ、AさんはCさんが行った財産管理の状況について理解することができました。部分的な疑問は残ったものの、Aさんは母親の財産が基本的には保全されていることを知ることができました。 調停中に、相手側の弁護士から具体的な遺産分割案が出されました。弁護士が内容を検討して基本的に受け入れられると判断し、Aさんに伝えました。この案をもとに3名の意見の調整がなされ、遺産分割の最終案が作成されました。 Aさんは大きな疑問点が解消したので、この最終案を了解し、裁判所で和解調書が作成され、調停は終了しました。

●弁護士の所感

両親の介護や財産管理を巡って、両親が存命中から兄弟姉妹が不仲になってしまうことはよくあります。両親が亡くなられて遺産分割をしようとしても、兄弟姉妹の中で不信感や嫌悪感が募って話し合いができないことがあります。 このような時には、当事者同士での話し合いでは遺産分割は不可能となり、第三者に交渉を委任した方が早く解決します。弁護士はこのような場合に、委任者の立場に立って円満に遺産分割ができるように努力します。 弁護士が持つ調査力や交渉力により、委任者の疑問や疑念に対する回答を見出し、委任者が納得して遺産分割ができるような案を作り、相手方と交渉します。 当事者同士では何年たっても解決しないような事案でも、弁護士が入ることにより感情の縺れに惑わされることなく合理的な解決案が見出せます。当事者にとって、大きなストレスを持ち続けるより、弁護士に委任して早期解決を目指す方が良い場合が多いのです。

解決事例4

兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をした事例(調停事案)

●背景

Aさんの父親が亡くなり、遺産分割をすることになりましたが、長男(Bさん)と三男(Cさん)が結託して、Bさんに一方的な内容の遺産分割案をBさんに押しつけてきました。AさんはBさん及びCさんと何度か話し合いましたが、相手の主張に納得できず、遺産分割協議が難航していました。

Aさんの自宅の敷地が相続財産であったため、Bさんとしては早期に遺産分割を完了したいと考え、当事務所のホームページを見て相談に来られました。弁護士と相談され、Aさんはこの件の解決には調停しかないと判断され、この件の解決を弁護士に委任されました。

●弁護士の関わり

委任を受けて弁護士は、さっそく財産調査を実施した上で、速やかに家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。

相手方との大きな争点は、複数の不動産についての固定資産評価と実勢価格の乖離に伴う適切な不動産の評価額でした。また、相続人各自の特別受益についても、その内容が大きな争点となりました。

大きな争点があったものの、調停委員に不動産鑑定士も入り、妥当な価格でお互い折れ合い、また特別受益の確定を経て遺産分割の調停が成立しました。

当事務所にご依頼を頂いてから調停成立まで半年余りでの解決になりました。

●弁護士の所感

当事者同士の交渉は感情的となってしまい、遺産分割協議が進まないというケースがよくあります。そのような場合でも、弁護士が介入して調停を申し立てることによって、スムーズに遺産分割が実現することがありますので、もし遺産分割協議がうまく進展しない場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

料金

①着手金

ア 交渉(協議) 20万円(税別)
イ 調停手続 30万円(税別)

※ただし、アからイに移行した場合および調停手続きから審判手続きへ移行した場合の追加着手金はそれぞれ15万円とします。 ※事件の規模により別途お見積もりすることがあります。 ※実費として、印紙代、切手代、交通費等が別途かかります。

②報酬金

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6%
3億円を超える部分 経済的利益の4%

※経済的利益とは、調停、審判または交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、保険等については、相手方との間で決定した評価額とします)の合計額を意味します。 50万円を報酬の最低額と設定させていただきます。

<①および②の共通事項> ※遺産分割の過程で、地方裁判所への訴訟提起が必要となった場合には(遺産確認訴訟、遺言無効確認訴訟、不当利得返還請求訴訟等)、別途弁護士費用が発生し、その都度協議いたします。

※複雑な事案の場合、着手金および報酬金は別途お見積もりさせていただきます。

※遠方への出張が伴う場合は、日当(半日の場合3万円、1日の場合5万円)が発生します。

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