よくある相談事例
高齢の親の相続対策を事前に行いたい(高齢者問題)
相続では、相続人から親の相続問題に関するご相談が多く、例えば、親と同居して介護している相続人に自宅を残したい場合や、親の財産管理についての相談、相続税対策など、様々な相談があります。また、
遺言のご依頼者は、以下のようなお悩みを持たれてご相談されます。
「親の自宅で同居して介護しているが、自宅を相続できるか不安だ」
「親の財産管理を適切に行いたい、専門家に委ねたい」
「親の相続について、生前贈与などで相続対策をしておきたい」等
弁護士に依頼するメリットは
1.複雑な手続きや面倒な交渉を任せることができます。
相続対策をする場合は、公正証書で遺言を事前に作っておくことが有効です。遺言を公正証書で作成するためには、公証役場へ原稿を提出し、公証人と打ち合わせを行い、漏れのない内容にしていく必要があります。
また、状況に応じて、任意後見契約や成年後見申立を行う場合があります。
このような手間のかかる作業を、弁護士が依頼者様にかわっておこないます。
2.遺産の内容を調査します
相続対策をする前提として、まず遺産の対象となる財産の内容を正確に把握する必要があります。弁護士は、財産関係書類を確認した上で、必要があれば不動産の査定も行います。
3.相続人を調査します
相続対策をする前提として、相続人の遺留分に配慮することは重要な事項です。
例えば養子縁組をしていたり、死亡した本人が結婚と離婚を繰り返していたり、相続が起こった後に相続人が死亡した場合、誰が相続人かよくわからない時もあります。そのような場合、弁護士であれば、戸籍をとって、正確な相続人を調査することができます。
そして、相続人の遺留分を正確に調査します。
4.生前贈与の判断
例えば、特定の子が親の自宅に同居して、親を介護している場合もあります。このような場合、親も子も、自宅はその子が相続することを希望することが多いでしょう。生前に自宅を贈与することができるか、弁護士が慎重に検討いたします。
高の原法律事務所の処理方針・特長
①迅速な遺産調査
当事務所では、相続人の調査と財産の調査を速やかに行い、公正証書に必要な書類を収集します。できるだけ早く公正証書を作成できるように努めます。
②柔軟な対応
当日や休日の相談も受け付けております。
24時間メールでご面談予約を受け付けておりますので、お悩みの際は、専用フォームよりお問い合わせください。
③ワンストップ対応
弁護士自身がファイナンシャル・プランナーの資格も持ち、相続についてはトータルなサポートを行います。
税理士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業と連携しており、ワンストップで対応が可能です。
④地元密着型
地元密着型の弁護士として、奈良や京都を始め、数多くの地域の方から日々ご相談をお受けしております。
⑤複数の経験豊富な弁護士
弁護士はいずれも登録して以来、大阪で長年弁護士業務をし、相続業務にも携わってきました。二人とも15年以上、弁護士としての経験と実績を積んできました。
⑥お子様ともご来所いただけます
キッズスペースがあり、小さなお子様連れの方が相談しやすいようにしています。
解決事例
解決事例1
苦労した娘に全財産を遺贈する内容の公正証書遺言を弁護士と共に作成した事例
●背景
Aさんは妻の死亡後に再婚しました。再婚した妻はAさんの財産の1/2の権利を主張するようになりました。Aさんとしては、現在居住している土地・建物や年金・預金などは先妻と娘さんと苦労して築きあげたものなので、自分の相続財産は、親に苦労かけまいと堅実に生活している娘さんにすべて渡したいと考えておられました。
Aさんは、どのようにすれば自分の思うようにできるかわからなかったので、当事務所を訪問し、弁護士に相談されました。
弁護士は、法的にもっとも信頼できる公正証書遺言を作成することをAさんに勧め、Aさんは弁護士の助言に従うこととし、公正証書遺言の作成を弁護士に委任されました。
●弁護士の関わり
弁護士はAさんの希望や譲りたい財産をヒアリングし、公正証書遺言の原稿を作成し、Aさんに提示して意見を聞きました。細かい要望やAさんが妻に伝えたいメッセージもすべて盛り込み、公証人役場で公正証書を作成しました。弁護士は遺言書で遺言執行人に指名され、公正証書遺言の原本を預かりました。
Aさんは、自分の希望が公正証書遺言という形で残すことができ、非常に安心されました。
●弁護士の所感
公正証書遺言は、自分の希望を伝えるということでは法的に最も有効ですが、相続人に指名されなかったり、遺贈される財産の割合が非常に少なかった法定相続人が遺留分を請求した場合は、必ずしも遺言した内容がすべて実現させられないこともあります。
従って、特定の相続人に多く遺贈する場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないかどうかを事前に検討することも重要です。
解決事例2
遺産を巡って子供達の間に争いが起こらぬよう、弁護士と共に公正証書遺言を作成した事例
●背景
Aさんには子供が二人いて、長男夫婦と同居していました。娘は結婚していて別に生活していました。Aさんは、妻の死亡後に自分を引き取ってよく世話をしてくれている長男夫婦(Bさん夫婦)に多めに遺産を相続させたいと思い、当事務所を訪問され、弁護士に相談されました。
弁護士は、法的にもっとも信頼できる公正証書遺言を作成することを勧め、Aさんは具体的な手順を弁護士に委任されました。
●弁護士の関わり
弁護士はAさんから個別の財産額や子供達それぞれに遺贈したい財産を聞き取り、公正証書遺言の案を作成し、Aさんの了解を取りました。
弁護士はこの遺言書を公証人役場に示し、公正証書遺言として作成してもらいました。この公正証書遺言で、弁護士は遺言執行人に指名され、遺言書原本を預かりました。
●弁護士の所感
特に世話になっている子供に、多めに遺産を相続させたいと思うことは自然なことで
す。しかし、このような場合はきちんと遺言書で具体的な遺贈方法を残して置かねばなりません。又、遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。遺留分を侵害していると、侵害分についての返還についての争いが起こり、却って争いの種を播いてしまうことになります。
今回の場合、Aさんは遺言書の付言で、遺言の趣旨を記し、子供達が自分の遺志を受け入れ、後々まで円満な関係を続けるように望んでいることを伝えようとされて、Bさん以外の子供の不満を和らげるように留意されました。
解決事例3
高齢の女性と任意後見契約。死亡後は弁護士として、円満な遺産相続を執行している事例
●背景
高齢の女性(Aさん)が、高齢者施設に入居していました。Aさんは自分の財産管理や死後の相続についてどのようにしたらよいか悩み、口座のある金融機関に相談されました。相談を受けた金融機関は当事務所の弁護士を紹介しました。
●弁護士の関わり
Aさんは弁護士と面談した後、弁護士に任意後見人になり、財産管理をすることを委任されました。弁護士は、Aさんの任意後見人になり、Aさんの要望を聞き取り、公正証書遺言を作成しました。
弁護士はその後も定期的に施設に訪問し、Aさんの生活状況を聞いたり、話し相手になったりして、見守り活動を行いました。また、後見人としてAさんの財産管理も行いました。
Aさんが亡くなった後は遺言書に従い、Aさんの遺産を相続人にスムーズに引き渡すことができました。
●弁護士の所感
高齢者が自分自身で財産管理ができなくなってきた時、自分の意思で任意後見人を選定することができます。まだ十分な判断能力があるときに、任意後見を選定して遺言書を作成し、財産管理を委任することは将来の憂いを無くすことにつながります。
安心して老後を過ごすために、弁護士を任意後見人に選任することをお薦めします。
解決事例4
認知症に近い女性の娘が弁護士に相談。財産の防衛のため、保佐人に選任され財産管理が可能になった事例
●背景
Aさんは夫が死亡した後、一人暮らしをしていました。徐々に認知症の症状が出て、病院で投薬治療を受けていましたが、物忘れが激しく、意志疎通が難しくなってきていました。
近くには、長男(Bさん)夫婦が住んでいましたが、Bさんが死亡し、その前後にAさんの貸金庫が解約され、実印も長男の妻(Cさん)が保管するようになりました。長男の相続について、AさんとCさんとの間で遺産分割協議書が作成されましたが、Aさんは内容を理解していませんでした。
娘のDさんは心配し、Aさんの財産がCさんに勝手に処分されたりすることを防ぐため、自分を成年後見人に選任する申立を弁護士に依頼されました。
●弁護士の関わり
Dさんから委任を受けて、弁護士が家庭裁判所に成年後見の申し立てを行いました。裁判所でAさんの聴き取りと鑑定が行われ、その結果、Aさんの認知度からすると、成年後見ではなく、保佐が相当ということになりました。
弁護士は改めて、保佐および代理権付与の申請を行い、Dさんは保佐人になることができました。現在、Dさんは、Aさんの保佐人として、Aさんの財産管理をしています。
●弁護士の所感
本人に完全には判断能力がなくなってはいないが、判断能力が特に不十分とみなされた場合、成年後見保佐人の選任ができます。
本人が行った重要な財産関係の権利にかかわる行為については、保佐人はそれを取り消すことができます。
十分な判断能力を有しない高齢者の財産を保全するために、成年後見制度を利用することは非常に重要なことです。
料金
①公正証書遺言作成 | 20万円(税別) |
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②成年後見申立 | 20万円(税別) |
③任意後見契約 | 20万円(税別) |
※複雑または特殊な事情がある場合は、個別お見積もりとさせていただきます。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。