相続の流れ
一般に相続手続きの流れは、以下のようになります。
被相続人が死亡(相続の開始)
・通夜、葬儀、告別式を行う。
7日以内
・「死亡届」を提出する。
・「火葬許可申請書」を提出する。
・火葬場で「火葬許可証」を提出し、埋葬許可証をもらう。
※死亡届と死亡診断書は、後日の手続きのためコピーを取っておく
10日以内
・年金について、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に、「受給権者死亡届」を提出する。
・あわせて、未支給年金・未支払給付金請求書を提出する。
※年金は、死亡した月の分まで支払われる。
14日以内
・世帯主変更届を提出する。
・健康保険・介護保険の資格喪失届を提出する。
・公共料金等の名義変更の手続きを行う。
【相続手続きに向けて】
・銀行預金の凍結(銀行の各支店へ連絡)
・死亡者のクレジットカードを解約する。
・遺言書の有無を確認する。(公正証書遺言検索サービス等)
↓
【遺産分割協議にむけて】
・相続人調査を行う。(→相続関係図作成、法定相続情報証明制度の活用)
・相続財産・負債を調査する。(→残高証明書、固定資産評価証明書を取得する)
・特別代理人を選任する。(相続人の中に未成年者がいる場合)
・相続財産を確定、遺産分割協議を行う。
・遺産分割協議書を作成する。
・財産の名義変更をする(相続登記、預貯金・有価証券の相続手続きなど)。
※法律改正により、相続登記は義務化されました。
↓
3ヶ月以内
・相続放棄・限定承認の手続きをする(必要な場合)。
↓
4ヶ月以内
・被相続人の準確定申告を行う(賃貸収入などあった場合)。
↓
10ヶ月以内
・相続税の申告・納付する(相続税が発生する場合)
※配偶者特例や小規模宅地の特例等の各種特例を利用する場合も申告が必要です。
期間を過ぎるとできなくなるものが多々ありますので、是非、ご注意ください。