解決事例
相続放棄
音信不通であった兄の相続人となり、遺産相続を放棄した事例
●背景
AさんにはBさんという兄がいました。Aさんは、Bさんとは長い間音信不通で、Bさんがどのような生活をしているかも知りませんでした。
ある日、警察から連絡があり、Bさんが自宅のアパートで死亡したことを知りました。Aさんは死亡届の提出などの事後処理をしました。Bさんは妻子もなく一人で生活していたので、法定相続人はAさんだけでした。
Aさんは相続という問題にどのように対応すべきか悩まれ、インターネットで当事務所を知り相談に来られ、弁護士と面談して相続放棄をすることを決め、対応を委任されました。
●弁護士の関わり
弁護士は、戸籍謄本などの必要書類を整え、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しました。提出後1週間で申述書が受理され、Aさんは相続放棄することができました。
弁護士はBさんが住んでいたアパートの管理者にその旨伝えました。Bさんの部屋は大変散らかっており、部屋の清掃費をAさんが請求される可能性があったので、Aさんには支払い義務がないことを通知したのです。
●弁護士の所感
思いがけず自分が相続人であることを知らされることもあるのです。このような場合、通常は被相続人と交流がないので、遺産を相続すべきかどうか迷います。もし、被相続人の資産より負債の方が多い場合、相続人は負債を弁済せねばなりません。
負債の相続を避けるためには、相続人は相続放棄申述書を家庭裁判所に提出して受理してもらいます。この手続きは自分が相続人であることを知ってから3か月以内にせねばなりません。これを怠ると、自動的に相続の意思があるとみなされ、負債であったとしても相続してしまいます。
被相続人の財産を調査したり、戸籍謄本などの書類を整えたりすることはなかなか手間のかかることです。確実に相続放棄の手続きをするのであれば、多くのノウハウを持つ弁護士に委任されるのがお勧めです。