よくある相談事例
マイナスの財産があり、相続を放棄したい
相続では、相続放棄に関するご相談が多く、例えば、亡くなられた方に多くの負債があった場合、相続人はどのように対処すればよいかわからないことがあります。
遺産相続のご依頼者は、以下のようなお悩みを持たれてご相談されます。
「誰が相続人なのかわからない」
「遺産がどれほどあるのかわからない」
「相続を放棄する方法がわからない」等
相続放棄を弁護士に依頼するメリットは
1.複雑な手続きや面倒な交渉を任せることができます。
相続放棄をするには、遺産や債務の内容を把握し、放棄するのが妥当であるかの判断が必要になります。
しかし、
・亡くなった本人と疎遠になっていた
・放棄の手続きが面倒
といった理由から、スムーズに放棄の手続きが進まない場合があります。
2.遺産の内容を調査します
相続放棄を検討する前提として、まず遺産の内容を正確に把握する必要があります。
しかし、亡くなった方が疎遠であったりすると、財産の内容がよく分からないということも少なくありません。そのような場合、弁護士が依頼者様の代理人として、正確に遺産を調査することができます。
3.相続人を調査します
例えば養子縁組をしていたり、死亡した本人が結婚と離婚を繰り返していたり、相続が起こった後に相続人が死亡した場合、誰が相続人かよくわからない時もあります。
そのような場合、弁護士であれば、戸籍をとって、正確な相続人を調査することができます。
高の原法律事務所の処理方針・特長
①迅速な遺産調査
当事務所では、相続人の調査と財産の調査を速やかに行い、公正証書に必要な書類を収集します。できるだけ早く公正証書を作成できるように努めます。
②柔軟な対応
当日や休日の相談も受け付けております。
24時間メールでご面談予約を受け付けておりますので、お悩みの際は、専用フォームよりお問い合わせください。
③ワンストップ対応
弁護士自身がファイナンシャル・プランナーの資格も持ち、相続についてはトータルなサポートを行います。
税理士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業と連携しており、ワンストップで対応が可能です。
④地元密着型
地元密着型の弁護士として、奈良や京都を始め、数多くの地域の方から日々ご相談をお受けしております。
⑤複数の経験豊富な弁護士
弁護士はいずれも登録して以来、大阪で長年弁護士業務をし、相続業務にも携わってきました。二人とも15年以上、弁護士としての経験と実績を積んできました。
⑥お子様ともご来所いただけます
キッズスペースがあり、小さなお子様連れの方が相談しやすいようにしています。
解決事例
解決事例1
音信不通であった兄の相続人となり、遺産相続を放棄した事例
●背景
AさんにはBさんという兄がいました。Aさんは、Bさんとは長い間音信不通で、Bさんがどのような生活をしているかも知りませんでした。
ある日、警察から連絡があり、Bさんが自宅のアパートで死亡したことを知りました。Aさんは死亡届の提出などの事後処理をしました。Bさんは妻子もなく一人で生活していたので、法定相続人はAさんだけでした。
Aさんは相続という問題にどのように対応すべきか悩まれ、インターネットで当事務所を知り相談に来られ、弁護士と面談して相続放棄をすることを決め、対応を委任されました。
●弁護士の関わり
弁護士は、戸籍謄本などの必要書類を整え、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しました。提出後1週間で申述書が受理され、Aさんは相続放棄することができました。
弁護士はBさんが住んでいたアパートの管理者にその旨伝えました。Bさんの部屋は大変散らかっており、部屋の清掃費をAさんが請求される可能性があったので、Aさんには支払い義務がないことを通知したのです。
●弁護士の所感
思いがけず自分が相続人であることを知らされることもあるのです。このような場合、通常は被相続人と交流がないので、遺産を相続すべきかどうか迷います。もし、被相続人の資産より負債の方が多い場合、相続人は負債を弁済せねばなりません。
負債の相続を避けるためには、相続人は相続放棄申述書を家庭裁判所に提出して受理してもらいます。この手続きは自分が相続人であることを知ってから3か月以内にせねばなりません。これを怠ると、自動的に相続の意思があるとみなされ、負債であったとしても相続してしまいます。
被相続人の財産を調査したり、戸籍謄本などの書類を整えたりすることはなかなか手間のかかることです。確実に相続放棄の手続きをするのであれば、多くのノウハウを持つ弁護士に委任されるのがお勧めです。
解決事例2
死亡した夫に借金があり、妻が相続放棄をした事例
●背景
Aさんの夫(Bさん)が死亡しました。Bさんは宅地・田畑・山林を所有していましたが、これらはBさんと先妻の間の長男が相続することになっていました。Bさんには金融資産はほとんどなく、銀行ローンや消費者金融への債務がありました。
Aさんは負債だけを相続するのは困ると思い、相続放棄を考え当事務所のホームページを見て相談に来られました。
Aさんは弁護士と面談し、相続放棄をすることを決め、手続きを弁護士に委任されました。
●弁護士の関わり
弁護士は戸籍謄本、住民票などの必要書類を整え、Aさんの代理人として家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しました。申述書はすぐに受理され、Aさんは負債の相続の必要はなくなりました。
●弁護士の所感
家庭の事情で遺産相続をしたくない場合があります。通常は相続人が協議して、遺産分割協議書を作成してそれぞれの相続分を決めるのですが、その協議が困難なこともあります。このようなときは、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し受理されることで、一方的に遺産相続の放棄が可能です。
弁護士はいろいろなケースを経験しているので、相続人一人一人の事情に合わせ、最善の方法を提案することができます。まずは、専門家である弁護士に相談されるのが良いと思います。
解決事例3
子供の時に離別した実父の相続債務通知が届き、弁護士が相続放棄の手続きを遂行した事例
●背景
Aさんが子供の頃、両親が離婚し母親に育てられ、実父とは音信不通でした。突然、
相続債務通知が自宅に届き、初めて実父が死亡した事と、債務があることを知りました。Aさんは、数十年も音信普通だった実父の債務を相続することは望まないので、どう対処したらよいかを知りたくて、当事務所を訪問し弁護士に相談しこの件の解決を弁護士に委任されました。
●弁護士の関わり
弁護士は、直ちに家庭裁判所に相続放棄の申立を行うと共に、債権者に債権放棄の手続き中であることを通知しました。申立後2週間あまりで申立は受理され、債権者には債務の弁済には応じられない旨弁護士が通知しました。
これにより、Aさんは実父の債務を返済する義務を免れることができました。
●弁護士の所感
Cさんのように突然相続債務通知が届けば誰もが驚くと思います。一般的に人にとってまったく予期せぬ事態が発生すると、パニックになり不安に襲われます。このような時には法的にきちんと対処することが大事です。
対応の仕方を間違えないために、弁護士に相談することも一つの選択肢です。
料金
相続放棄手数料 | 5万円(税別) |
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