民事信託(家族信託)
民事信託は、最近の高齢者社会に対応した比較的新しい財産管理の方法です。
認知症の高齢者が増えていく社会の中で、本人がまだ元気なうちに、自分の財産を「誰に託すか(受託者)」、「何に使うか(受益者)(受益権)」、「自分の死後は誰に承継させるか(帰属権利者)」をあらかじめ契約(信託契約)で決めておく制度です。
平成19年の信託法改正により、個人間での信託契約が柔軟に行えるようになりました。
そのため、家族間で財産管理の方法を決めて、契約できるようになり、家族間で信託契約を締結するケースは特に「家族信託」とも呼ばれます。
民事信託は、本人が認知症となっても、そのまま信託契約を継続することができるため、成年後見制度とは違って、本人のニーズに合わせて柔軟に財産管理や財産処分ができるメリットがあります(認知症対策)。
また、本人は自分が亡くなった後の相続人の、さらに先の財産の最終的な承継者を決めて、遺言だけでは対応できない部分もカバーできます(後継遺贈型)。
特に、障がいのある子がいる場合、その子の将来のことを考えた財産給付を決めておくこともできます(親なき後遺贈型)。
さらに、会社の社長の場合は、一定条件のもとに自社株を信託することで、会社に対する影響力を残しながら、後継者にスムーズに事業承継をしていくことができます(事業承継型)。
このように、民事信託は様々なケースに合わせて、そのニーズに沿った制度設計を行うことができ、主体的に財産管理の方法を決めていきたい家族にはぴったりの制度です。
民事信託を設定する場合は、公正証書遺言を作成することが多く、その制度設計には専門的知識が必要となりますので、弁護士などの専門家にご相談ください。