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コラム

遺言書を見つけたら何をすべきか——検認手続きと開封の注意点

故人の遺品を整理していたところ、封筒に入った遺言書が出てきた。こうした場面で、まず何をすればよいのかというご相談があります。
気になって中身を確認したくなるところですが、自筆で書かれた遺言書については、その場で開封してはならないとされています。先に家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
この記事では、遺言書を発見した際の対応、検認という手続きの内容と流れ、開封してしまった場合の扱い、検認が不要な場合について整理します。
 

① まず開封しない

民法1004条3項は、封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないと定めています。
 

過料の対象となる

これに違反して開封した場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。家庭裁判所に提出せずに勝手に執行した場合も同様です。
悪意がなく、知らずに開けてしまった場合であっても、規定上は対象となります。
 

遺言そのものが無効になるわけではない

一方で、開封してしまったことによって遺言書が無効になるわけではありません。内容が正しく記載されていれば、効力は維持されます。
ただし、他の相続人から内容を書き換えたのではないかと疑われる原因になります。相続人の間に不信感が生じると、その後の協議が進みにくくなります。
 
封がされていない遺言書であっても、検認の手続きは必要です。
開封が禁じられているのは封印のあるものですが、検認はすべての自筆証書遺言について求められます。
見つけた段階で、まず保管しておくことになります。
 

② 検認とはどのような手続きか

検認は、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、記録に残す手続きです。
 

目的

検認の目的は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、その時点での内容を明確にして、後の偽造や変造を防ぐことにあります。
相続人に対して、遺言書の存在と内容を知らせるという意味もあります。
 

有効かどうかを判断するものではない

ここで誤解されやすいのが、検認を経れば遺言書が有効と認められるわけではないという点です。
検認はあくまで現状を記録する手続きであり、その遺言書が法律上の要件を満たしているか、遺言者に遺言能力があったかといった判断は行われません。
検認を受けた後であっても、内容や成立の経緯について争うことは可能です。
 

③ 検認の手続きの流れ

申立てを行う

遺言書を保管していた方、または発見した相続人が、家庭裁判所に検認を申し立てます。
 

状況 内容
申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用 遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手
必要書類 申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本
期間 申立てから検認日まで1か月から2か月程度

 
戸籍の収集に時間がかかることがあります。遺言者が転籍を繰り返している場合、複数の市区町村に請求することになります。
 

検認期日の通知

申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日の通知が送られます。
出席は義務ではありません。都合がつかない相続人が欠席しても、手続きは行われます。申立人については、遺言書を持参する必要があるため出席が求められます。
 

検認期日

期日当日、裁判官が出席した相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認します。用紙の枚数、筆記具の種類、加除訂正の状況などが記録されます。
所要時間は、通常10分から20分程度です。
 

検認済証明書の取得

検認が終わると、遺言書に検認済証明書が付されます。これが付いていないと、不動産の登記や預貯金の解約といった手続きを進めることができません。
証明書の交付には、遺言書1通につき収入印紙150円が必要です。期日当日に申請することができます。
 

欠席した相続人への通知

期日に出席しなかった相続人に対しては、検認が行われた旨の通知が家庭裁判所から送られます。
遺言の内容そのものは通知されません。内容を知りたい場合には、家庭裁判所で検認調書の謄本を請求するか、申立人に確認することになります。
 

④ 検認が不要な場合

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。
 

遺言書の種類 検認 理由
自筆証書遺言(自宅等で保管) 必要 内容の確認と偽造防止のため
自筆証書遺言(自宅等で保管) 不要 法務局が原本を保管しているため
公正証書遺言 不要 公証人が作成し原本を保管しているため
秘密証書遺言 必要 内容を公証人が確認していないため

 

法務局の保管制度

2020年7月から、自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度が始まっています。この制度を利用していた場合、検認は不要です。
遺言者が亡くなった後、相続人は法務局に対して遺言書情報証明書の交付を請求することができます。この証明書によって、各種の手続きを進めることになります。
なお、どこかの法務局に遺言書が預けられているかどうかは、遺言書保管事実証明書の交付を請求することで確認できます。全国のどの法務局からでも請求が可能です。
 

公正証書遺言の有無を調べる

公正証書遺言については、公証役場で検索することができます。1989年以降に作成されたものであれば、全国の公証役場で遺言検索システムにより確認が可能です。
相続人であることを示す戸籍謄本などを持参して、最寄りの公証役場で請求することになります。
 

⑤ 遺言書が見当たらない場合

遺言を残しているはずだと聞いていたものの、遺品の中から見つからないという場合があります。
 

保管されやすい場所

  • 仏壇や神棚、金庫、タンスの引き出し
  • 貸金庫(金融機関に確認する)
  • 親しい親族や知人に預けている場合
  • 顧問の税理士や司法書士が預かっている場合

 
貸金庫については、相続人全員の同意がなければ開扉に応じない金融機関が多くあります。手続きの方法を事前に確認しておくことになります。
 

公的な制度で確認する

公正証書遺言であれば、公証役場の遺言検索システムで確認できます。法務局の保管制度を利用していた場合も、遺言書保管事実証明書によって調べられます。
いずれも相続人であることを示す書類が必要ですが、全国どこからでも請求できます。遺品の中から見つからない場合には、これらを確認しておくことが考えられます。
 

遺産分割の後に見つかった場合

遺産分割を済ませた後で遺言書が発見されることがあります。
遺言の内容が分割の結果と異なる場合、原則として遺言が優先されます。もっとも、相続人全員が改めて合意するのであれば、すでに行った分割の内容を維持することもできます。
すでに財産を処分してしまっている場合には、調整が複雑になります。遺言の有無は、分割の協議を始める前に確認しておくことが望まれます。
 

⑥ 開封してしまった場合

事情を知らずに開けてしまったというご相談もあります。
 

速やかに検認を申し立てる

開封してしまった場合であっても、検認の手続きは必要です。開けた状態のまま、家庭裁判所に申し立てることになります。
過料が科される可能性はありますが、実際に科された例は多くないとされています。もっとも、放置して手続きを進めないことのほうが問題となります。
 

他の相続人への説明

開封の経緯について、他の相続人に説明しておくことが望まれます。知らずに開けてしまった、封がされていなかったといった事情を共有しておくことで、不信感を避けやすくなります。
内容を書き換えたのではないかと疑われると、遺言の効力をめぐる争いに発展することがあります。
 

⑦ 検認の後に行うこと

内容を確認する

検認済証明書が付された遺言書をもとに、記載された内容を確認します。誰にどの財産を渡すと書かれているか、遺言執行者の指定があるかといった点です。
 

遺言執行者がいる場合

遺言執行者が指定されている場合、その方が手続きを進めることになります。相続人は、執行者の職務を妨げることができません。
指定がない場合や、指定された方が辞退した場合には、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。
 

遺留分への配慮

遺言の内容によっては、一部の相続人の取り分が法律上保障された割合を下回ることがあります。この場合、その相続人は遺留分侵害額の請求をすることができます。
請求できる期間は、相続の開始と侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年です。請求を受ける可能性がある場合には、この期間を意識しておくことになります。
 

内容に納得できない場合

遺言の形式に不備がある、作成当時に遺言能力がなかったといった事情がある場合には、遺言の無効を主張することが考えられます。
日付が特定できない、押印がない、全文が自書されていないといった形式の不備は、無効の原因となります。なお、財産目録の部分については、2019年以降はパソコンで作成したものや通帳の写しを添付する方法が認められています。その場合、各ページに署名と押印が必要です。
作成当時の判断能力については、医療記録や当時の状況から検討することになります。認知症の診断があったことのみで直ちに無効となるわけではなく、遺言の内容を理解できる状態であったかが問われます。
 

相続人全員が合意する場合

遺言の内容と異なる分け方をしたいという場合、相続人全員と受遺者が合意すれば、遺言と異なる遺産分割を行うことができます。
ただし、遺言執行者が指定されている場合には、その同意も必要となります。また、遺言で分割が禁じられている場合には、この方法をとることができません。
 

⑧ よくあるご質問

Q. 封がされていない遺言書です。読んでも問題ありませんか。

A. 開封が禁じられているのは封印のあるものですので、封がされていなければ読むこと自体は差し支えありません。ただし、検認の手続きは必要です。内容を確認した場合でも、速やかに申立てを行うことになります。
 

Q. 他の相続人に知らせずに手続きを進められますか。

A. 検認を申し立てると、家庭裁判所から相続人全員に期日の通知が送られます。知らせずに進めることはできない仕組みとなっています。
 

Q. 遺言書が複数見つかりました。

A. 日付の新しいものが優先されます。内容が抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言が撤回されたものとして扱われます。抵触しない部分は、いずれも効力を持ちます。すべての遺言書について検認を申し立てることになります。
 

Q. 検認を受けずに預貯金の解約はできますか。

A. 金融機関は、検認済証明書の付いた遺言書の提示を求めるのが通常です。検認を経ていない遺言書では、手続きに応じてもらえません。不動産の登記についても同様です。
 

まとめ

遺言書を発見した際の対応について、本記事で整理した内容を振り返ります。
 

  • 封印のある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象となる
  • 開封しても遺言が無効になるわけではないが、相続人間の不信感につながる
  • 検認は内容を記録する手続きであり、有効性を判断するものではない
  • 申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、費用は800円と郵便切手
  • 公正証書遺言と法務局に保管された自筆証書遺言は、検認が不要
  • 検認済証明書がないと、登記や預貯金の解約を進めることができない
  • 遺言の内容によっては、遺留分侵害額請求の問題が生じる

 
「遺言書が見つかったが進め方がわからない」「内容に納得できない」といったご相談を承っております。遺言書の状態と相続の状況を伺いながら、手続きをご一緒に検討いたします。

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