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コラム

特別寄与料を請求したい!どうすれば?【弁護士に聞く】

2019年の民法の改正によって、新たに「特別寄与料」という制度が創設されました。
特別寄与料制度の創設によって、これまでの相続制度では報われなかった「配偶者の親を献身的に介護した方」も救われるといいます。
そこで今回は当事務所の坪田弁護士に、特別寄与料制度の概要や請求方法について伺いました。
 

特別寄与料とは?誰が請求できる?

——特別寄与料とはどのような制度ですか?
 
坪田弁護士:特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人に対して行った貢献を金銭に換算して、相続人に請求できる制度です。これまでも似たような制度に「寄与分」という制度がありました。こちらは、法定相続人が被相続人に対して行った貢献を金銭に換算して他の法定相続人に請求する制度です。新しい特別寄与料と従来の寄与分の違いは、請求できる人の範囲といってよいでしょう。
 

  • 特別寄与料……法定相続人以外の親族が相続人に請求する
  • 寄与分……法定相続人が他の法定相続人に請求する

 
たとえば、「お父様が亡くなった。長男の奥様がお父様を介護していた」というケースは、従来の寄与分では報われません。
「長男の妻」は法定相続人には含まれないからです「父親が亡くなった。配偶者も要介護状態で、子どもたちは遠方だから、父親の姉が介護をしていた」というケースでも、姉は寄与分を請求できません。
 
従来の寄与分では、法定相続人の配偶者による貢献があった場合には、法定相続人自身の貢献として、法定相続人が配偶者の貢献に応じた寄与分を請求できるケースはありました。
しかしこれでは、貢献した配偶者自身はまったく報われませんよね。
 
——特別寄与料を請求できる親族の範囲を教えてください。
 
坪田弁護士:6親等以内の血族か、配偶者、または3親等内の姻族が、特別寄与料を請求できる親族です。
 

特別寄与料を請求する手続きとは

——特別寄与料を請求するためにどのような書類が必要ですか?
 
坪田弁護士:相続人に、話し合い(協議)で請求する場合には、特別な書類は必要はありません。裁判所を通して話し合うような場合は、特別寄与料の請求を申し立てるために決められた書類が必要です。また「どのような寄与があったのか」がわかる書類等が必要です。
 
——寄与があったことを立証する証拠が集められないときはどうすればよいでしょうか。
 
坪田弁護士:たとえば「被相続人の姉が、被相続人の介護を行っていた」という場合には、公的な介護サービスを受けていなかったこと、要介護認定を受けていたことなどを示した上で、介護サービスを受けていた場合にかかったと想定できる費用を示すとよいでしょう。
 

特別寄与料の請求を相続人達が認めないときはどうすれば?

——相続人たちが特別寄与料の請求を認めないときは、どのような手続きを行えばよいですか?
 
坪田弁護士:話し合いがうまくいかない場合には「特別の寄与に関する処分調停」という手続きを家庭裁判所に申し立てることになります。管轄の家庭裁判所は、相手の住所地か当事者が合意した家庭裁判所です。
 
調停は裁判とは異なり、「調停委員」と呼ばれる人たちが当事者の間に入って話し合いを調整します。
双方の話を聞いた上で、解決案を示してくれます。
これでも解決ができないようでしたら、審判になりますね。
 
——特別寄与料を請求する調停は自力で行えますか?
 
坪田弁護士:調停の手続きは、弁護士でなくても申し立てることはできます。ただ法律関係の事務手続きに慣れていない方は難しいと感じることもあるかと思いますので、弁護士にお任せいただいたほうが安心です。
 
他の相続人の方に請求することはできますが、親族間になるので感情的なことが先に立ってしまい、トラブルになってしまいやすい傾向です。
ですので、第三者である弁護士にご相談いただいたほうが、お話がスムーズに進むかと思います。
特別寄与料の請求でお困りの方はお気軽にお声がけください。
 

特別寄与料を請求したいとお考えの方はお気軽にご相談ください

特別寄与料は最近できた新しい制度で、認められる範囲も争いがあります。
主張して認められるものなのか、また認められる場合はどの程度認められるのかといったことで、悩まれたときは、ぜひご相談ください。
当事務所では、そういった判断についても検討いたします。
親身になってお話を聞きますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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