死亡した夫に借金があり、妻が相続放棄をした事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

相続放棄

●背景

  Aさんの夫(Bさん)が死亡しました。Bさんは宅地・田畑・山林を所有していましたが、これらはBさんと先妻の間の長男が相続することになっていました。Bさんには金融資産はほとんどなく、銀行ローンや消費者金融への債務がありました

 Aさんは負債だけを相続するのは困ると思い、相続放棄を考え当事務所のホームページを見て相談に来られました。

 Aさんは弁護士と面談し、相続放棄をすることを決め、手続きを弁護士に委任されました。

 

●弁護士の関わり

  弁護士は戸籍謄本、住民票などの必要書類を整え、Aさんの代理人として家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しました。申述書はすぐに受理され、Aさんは負債の相続の必要はなくなりました。

 

●弁護士の所感

  家庭の事情で遺産相続をしたくない場合があります。通常は相続人が協議して、遺産分割協議書を作成してそれぞれの相続分を決めるのですが、その協議が困難なこともあります。このようなときは、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し受理されることで、一方的に遺産相続の放棄が可能です。

 

  弁護士はいろいろなケースを経験しているので、相続人一人一人の事情に合わせ、最善の方法を提案することができます。まずは、専門家である弁護士に相談されるのが良いと思います。

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