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コラム

遺留分の相続割合とは?法定相続分との違いも解説

相続に関して、遺留分と法定相続分について、正確に理解することは非常に重要です。
相続人にとって遺産の分配は大きな関心事であり、正しい知識を持っていれば手続きをスムーズに進めることが可能になります。
 
そこで、本記事では、相続における遺留分と法定相続分の割合などについて解説します。
似ているようで実はまったく異なる「遺留分と法定相続分」をご理解いただき、円満な相続の一助となれれば幸いです。
 

1.遺留分とは?

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される最低限の遺産取得分のことです。
 
遺留分は、被相続人が遺言や贈与などで遺産を完全に自由に処分できるという原則に対し、残された家族の生活保障や、婚姻生活で築いた資産の清算を考慮した制度となります。
遺留分は遺言でも奪うことができず、一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合ということになります。
 
参考:e-GOV法令検索「民法(1042条など)
 

 

1)遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、法定相続人である配偶者や子供などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属となります。
兄弟姉妹には、遺留分はありませんのでご注意ください。
 

2)遺留分と遺言書

遺留分は、被相続人が遺言書に全財産を寄付するという内容を記載していたとしても、侵害することはできません。
遺留分が認められる法定相続人(遺留分権利者)には、遺留分を請求する権利があります。
例えば、財産を相続させない内容が遺言書に記載されていても、子供などの法定相続人は遺留分を請求できます。
 

3)遺留分が侵害されたときの請求方法

被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与または遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
これを「遺留分侵害額の請求」と呼びます。
遺留分請求の手続きは、裁判所に対して行いますので、弁護士の助けを借りることが望ましいでしょう。
 
遺留分は、被相続人の遺産分与において、家族の生活保障や資産の清算を考慮した制度です。
遺留分によって、法定相続人が最低限の遺産を取得することが保障されています。
相続に関する問題が生じた場合は、遺留分についての知識を持った専門家の助けを借りることが重要です。
 
参考:裁判所「遺留分侵害額の請求調停
 

2.遺留分の割合

留分の割合について考えてみましょう。
遺留分とは、亡くなった方の法定相続人が最低限取得できる遺産の一部です。
遺留分の割合は、相続人の人数や関係によって異なります。
 
まず、相続人が配偶者のみの場合、相続財産の1/2を取得する権利があります。
相続人が配偶者と子供3人の場合、遺留分の割合はどのようになるでしょうか。
この場合、配偶者は相続財産の1/4、子供たちは合わせて相続財産の1/4を3人で分けることになります。
 
相続人が配偶者・父親・母親の場合は、配偶者は相続財産の1/3を、父親と母親は相続財産の1/6を2人で分けます。
さらに、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は相続財産の1/2を、兄弟姉妹は遺留分はなしとなります。
 

遺留分権利者
(被相続人との関係)
遺留分の割合
配偶者+子供など(直系卑属) 1/2(配偶者1/4+子供全員で1/4)
配偶者+父母など(直系尊属) 1/2(配偶者1/3+父母全員で1/6)
配偶者+兄弟姉妹 配偶者1/2+兄弟姉妹なし
配偶者のみ 1/2
直系卑属のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
兄弟姉妹 なし

 

3.法定相続分とは?

法定相続分とは、民法によって定められた遺産相続の割合を指します。
遺産分割協議を円滑に進めるためには、法定相続人や法定相続分について正確な知識を持つことが重要です。
 

■法定相続人

まず、法定相続人は、誰が該当するのかを理解する必要があります。
相続人の範囲は民法によって定められており、配偶者は常に相続人となります。
ただし、内縁関係の人は相続人に含まれません。
 
次に、死亡した人の子供が相続人となりますが、子供が既に亡くなっている場合は、その子供の子供(孫など)が相続人となります。
子供も孫もいる場合は、死亡した人に近い世代である子供が優先されます。
 
また、死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)も相続人となりますが、父母や祖父母がいる場合は、死亡した人に近い世代である父母が優先されます。
 
ただし、遺言書が発見された場合は、遺言書に記載された内容が重視され、相続人が遺産を相続できない場合もあります。
このような場合、相続人は最低限主張できる相続分(遺留分)を請求することになります。
 
参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分
 

4.法定相続分の割合

法定相続分とは、法定相続人の取り分として法律上定められた割合のことです。
 
被相続人が遺言書を作成していた場合は、原則として遺言内容に従って相続財産を分配するため、遺産分割協議は行わないのが通常です。
しかし、遺言書を作成していない場合は遺産分割協議を行いますが、法律で決められた分配割合を把握していると、話し合いがスムーズに進みます。
 
法定相続分は、以下のように定められています。
 

法定相続人
(被相続人との関係)
法定相続分
第1順位 直系卑属
(子供や孫など)
配偶者1/2 子供1/2(全員で分割)
第2順位 直系尊属
(父母や祖父母など)
配偶者2/3 直系尊属1/3(全員で分割)
第3順位 兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(全員で分割)

※第2順位・第3順位は、上順位がいない場合のみ相続人になります
 

5.まとめ

遺留分と法定相続分は、遺産分割において重要な役割を果たします。
遺留分は不公平な相続を防ぐために存在し、法定相続分は相続人の関係に応じて遺産を分割する基準となります。
相続においては、これらの概念を正確に理解し、公平な遺産分割を行うことが重要です。
 
遺産分割に関するトラブルを、未然に防ぐためにも、遺言書の作成や相続対策について積極的に考えることをおすすめします。

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