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遺言によってできること、できないこと

遺言によってできること、できないこと

 

 遺言では、実現できる内容が決められており、何でも実現できるわけではありません。代表的なものは、遺産を相続人にどのように相続させるか、というものですが、その他に、第三者への遺贈生命保険の受取人の変更、相続人から虐待されたとしてその相続人を廃除することもできます。また、先祖代々のお墓や仏壇などを誰が管理していくかについて、祖先の祭祀主宰者を指定することもできます。

 さらに、身分上の行為として、子の認知や自分の死後に残される未成年者の後見人を指定することもできます。

 財産を渡す相手としては、法人に限られますので、例えばペットに財産を渡すと遺言することはできません。ペットが心配であれば、誰か世話をしてくれる人に財産を遺贈し、その世話をしてもらうという、負担付き遺贈をするのも選択肢です。

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