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コラム

調停、審判、遺言による名義変更

調停、審判、遺言による名義変更

 

 調停手続きで相続が決着した場合は、最後に調停調書が作成されます。また、審判手続きまでいくと、裁判所で審判書が作成され、その後確定します。

 この場合、調停調書や審判書でもって、各相続手続きを行うことができ、相続人間で改めて遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 遺言書がある場合、公正証書遺言の場合は、遺言書執行者がいれば、遺言執行者が遺言書でもって相続手続きを行うことができます。

 自筆証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きを経て、遺言執行者が遺言書でもって相続手続きを行うことができます。遺言執行者が定められていなければ、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てた上で、選任された遺言執行者が相続手続きを行うことになります。

 いずれの方法も、遺産分割を経ることなく相続手続きを行うことができます。

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