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コラム

「税金0円でも申告が必要?」相続税申告の落とし穴と判断基準をチェック!特例適用の注意点

遺産が基礎控除以下なら相続税申告は不要ですが、実は「特例を使って0円にする」場合は申告が必須です。申告が必要なケースと不要なケースを徹底比較。配偶者控除、小規模宅地等の特例、死亡保険金、未成年者控除など、判断に迷うポイントもスッキリ解決します。
 

相続税申告が必要になるケースと不要なケースとは? 注意点も解説

遺産総額が基礎控除額を超えていない場合は相続税がかからず、相続税申告も必要ないことはよく知られています。基礎控除額を超えていても、様々な特例により、相続税がかからないこともあります。
なお、相続税申告は、相続税がかからなければ不要というわけではなく、相続税の納税が必要ないことを税務署に知らせる意味で、必要になるケースもあります。
この記事では、相続税申告が必要になるケースと不要なケースについて解説します。
 

相続税がかかるかどうかの判断方法

被相続人が亡くなった場合は、相続税がかかるかどうか大きな問題となります。
相続税がかかるのは、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって得た「課税遺産総額」が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合です。
 

遺産に係る基礎控除額とは?

「遺産に係る基礎控除額」とは、相続税の基礎控除額としてよく知られていますが、次の計算により算出する金額です。
 
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 
例えば、親が亡くなり、法定相続人が子ども一人の場合は、
3,000万円+(600万円×1)=3,600万円 この金額が基礎控除額になります。
 
一方、夫が亡くなり、妻と子ども三人が法定相続人の場合は、
3,000万円+(600万円×4)=5,400万円 この金額が基礎控除額になります。
 
このように、法定相続人が多いほど、遺産に係る基礎控除額が増えるため、相続税がかからない可能性が高まるという関係にあります。
 

課税遺産総額とは?

明らかに、課税遺産総額が遺産に係る基礎控除額よりも少ない場合は、気にする必要はありませんが、ギリギリの場合は、課税遺産総額はいくらなのかよく計算しなければなりません。
 
課税遺産総額とは、遺産の総額のことではなく、相続財産の価額から債務・葬式費用の価額を差し引いた金額を意味します。
 
例えば、遺産総額が4,000万円だったとしても、負債が1,000万円ある場合は、
4,000万円−1,000万円=3,000万円
このように、遺産に係る基礎控除額を下回るため、相続税はかかりません。
 
実際の計算は次のように行います。
 

  • 各相続人の課税価額を計算する。
  • 各相続人の課税価額を合計する。

 
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども三人が法定相続人。
夫の遺産が12,000万円、負債が3,000万円だったとします。
 
まず、各相続人の課税価額の計算です。
この計算の際は、相続人ごとに相続財産の価額から債務・葬式費用の価額を差し引いて計算します。
それぞれの法定相続分は次のようになります。
妻 6,000万円
子ども三人 2,000万円ずつ
 
そして、負債も法定相続分で分け合いますから次のようになります
妻 1,500万円
子ども三人 500万円ずつ
 
すると、各相続人の課税価額は、次のようになります。
妻 6,000万円−1,500万円=4,500万円
子ども三人 2,000万円−500万円=1,500万円
 
そして、各相続人の課税価額を合計します。
4,500万円+(1,500万円×3)=9,000万円
 
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+(600万円×4)=5,400万円です。
 
このようにして算出した金額を次の計算式に当てはめます。
 
「各相続人の課税価額の合計額」 − 「遺産に係る基礎控除額」 = 課税遺産総額
 
すると、次のような計算になります。
9,000万円−5,400万円=3,600万円
 
つまり、課税遺産総額は、3,600万円となり、この金額に対して相続税がかかるということです。
 

相続税申告が必要ないケースとは?

相続税申告が必要ないのは、上記のようにして計算した結果、課税遺産総額が0円以下になる場合です。
つまり、各相続人の課税価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を下回っていれば、相続税の申告は必要ありません。
 

相続税がかからなくても相続税申告が必要なケースとは?

相続税には様々な特例があります。
課税遺産総額が出る場合でも、特例を適用すれば、相続税がかからないこともあります。
このような場合は、相続税の納税は必要ありませんが、相続税の申告は必要なので注意してください。
相続税の申告をすることで、税務署に相続税がかからないことを確認してもらう必要があるからです。
代表的な例を紹介しましょう。
 

配偶者控除(配偶者の税額の軽減)を適用する場合

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が法定相続人となる場合は、一定の金額までなら、相続税が非課税となるという制度です。
 
具体的には配偶者が取得した正味の遺産額が、次のいずれかの金額のうち多い金額までは相続税がかかりません。
 

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

 
ただし、この特例を受けるためには、相続税の申告期限までに相続税の申告を行い、相続税がかからないことを確認してもらう必要があります。
 

小規模宅地等の特例を適用する場合

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の居住用の宅地については、限度面積までなら、その評価額を最大で80%まで軽減できるという制度です。
相続財産の中では、土地は最も高額な財産の一つで、相続税の負担が重くなる原因となりやすいものです。
小規模宅地等の特例を適用すれば、相続税の負担は大幅に軽減されます。
 
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等であれば、330平方メートルまでなら、課税価額を80%軽減することが可能です。
 
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の場合は、事業区分に応じて限度面積200平方メートルから400平方メートル、課税価額が50%から80%軽減されます。
例えば、被相続人が賃貸アパートを経営していた場合は、アパート用の宅地についてこの区分による特例を受けることができます。
 
そして、この特例を受けるためには、相続税の申告期限までに相続税の申告を行い、相続税がかからないこと等を確認してもらう必要があります。
 

相続財産を公益法人などに寄附した場合

多額の相続財産を相続した場合、相続税を支払うよりもその分を任意の公共団体等に寄付したいと考える方もいるかもしれません。
また、故人が寄付したい旨の遺言を残していることもあるでしょう。
このようにして、相続財産を公益法人などに寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
これを相続税の寄付金控除と言います。
 
相続税の寄付金控除を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
 

  • 相続や遺贈によって取得した財産を寄付すること。
  • 相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
  • 寄附先が「特定の公益法人」であること。

 
「特定の公益法人」については、次のいずれかで寄付時点ですでに設立されている必要があります。
 

  • 独立行政法人
  • 国立大学法人および大学共同利用機関法人
  • 地方独立行政法人で地方独立行政法人法に掲げる一定の業務を主たる目的とするもの
  • 公立大学法人
  • 国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機構
  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条に規定する学校および幼保連携型認定こども園)の設置もしくは学校および一定の専修学校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校法第152条第5項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
  • 社会福祉法人
  • 更生保護法人

 
そして、相続税の寄付金控除を受けた結果、相続税の納税が必要なくなった場合も、相続税の申告期限までに相続税の申告を行い、相続税がかからないこと等を確認してもらう必要があります。
 

事業承継税制の適用を受ける場合

被相続人が会社経営者等であれば、相続人が相続するその会社の経営資産に対しても、相続税がかかります。生前贈与している場合は贈与税がかかります。
その負担が重い場合、会社経営に必要な資産や資金を手放さなければならないことになり、被相続人の死亡とともに事業もやめなければならない事態が生じ得ました。
 
事業承継税制とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(円滑化法)による認定を受けた場合に、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予してもらえる制度です。
 
この特例を利用することで、後継者は相続開始の時点で、相続税を支払う必要はなくなります。
そして、引き継いだ事業をその次の世代に引き継がせれば、猶予されていた相続税の支払いも免除されるという制度です。
 
会社の相続や事業承継問題を抱えている場合は是非、活用したい制度ですが、事業承継税制により、相続税を支払う必要がなくなった場合も、相続税の申告期限までに相続税の申告を行い、相続税がかからないこと等を確認してもらう必要があります。
 

特例により相続税がなくなり、相続税申告も必要ないケースとは?

特例により相続税がかからなくなる場合は、相続税の特例を受けることを税務署に知らせる意味で、相続税の申告が必要になるのが原則です。
ただ、特例によっては、相続税申告も必要ないケースがあります。
代表的な例を紹介していきます。
 

死亡保険金について相続税の非課税の適用を受ける場合

被相続人が亡くなり、死亡保険金を受け取ることがあります。
この死亡保険金も原則として相続税の課税対象になります。
ただ、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合は、一定の金額までは非課税とすることができます。
非課税となる具体的な金額は次のように計算します。
 
500万円 × 法定相続人の数
 
法定相続人が受け取った死亡保険金がこの計算で求めた金額以内であれば、自動的に非課税になり、相続税の申告も必要ありません。
 

死亡退職金について相続税の非課税の適用を受ける場合

現役で働いていた被相続人が亡くなった場合、遺族に死亡退職金が支払われることがあります。
この死亡退職金も原則として相続税の課税対象となります。
 
ただ、死亡退職金の受取人が法定相続人の場合は、一定の金額までは非課税とすることができます。
非課税となる具体的な金額は次のように計算します。
 
500万円 × 法定相続人の数
 
法定相続人が受け取った死亡退職金がこの計算で求めた金額以内であれば、自動的に非課税になり、相続税の申告も必要ありません。
 

相続税の未成年者控除を受ける場合

法定相続人が未成年者の場合は、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。
つまり、相続税の計算をしてみて、未成年者に相続税がかかる場合、その金額から未成年者控除の額を差し引くことができるということです。
 
未成年者控除の具体的な金額は次のように計算します。
 
未成年者が満18歳になるまでの年数×10万円
 
例えば、15歳の未成年者の場合は、
(18歳−15歳)×10万円=30万円
となります。
 
さらに、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
 
このようにして、未成年者控除が適用される結果、相続税の支払いが不要になる場合は、相続税の申告も必要ありません。
 

相続税の障害者控除を受ける場合

法定相続人が障害者の場合は、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。
つまり、相続税の計算をしてみて、障害者に相続税がかかる場合、その金額から障害者控除の額を差し引くことができるということです。
 
障害者控除の具体的な金額は次のように計算します。
 
障害者が満85歳になるまでの年数×10万円
 
※なお、障害等級が一級または二級など、障害の程度が重い場合は、特別障害者として、次のように20万円で計算します。
 
障害者が満85歳になるまでの年数×20万円
 
さらに、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
 
このようにして、障害者控除が適用される結果、相続税の支払いが不要になる場合は、相続税の申告も必要ありません。
 

相次相続控除を受ける場合

相次相続とは、被相続人が亡くなる10年前以内に相続により遺産を取得しており、相続税を課されていた場合は、その被相続人から相続する人に課される相続税から一定金額を控除できる制度のことです。
 
例えば、
母が2020年に亡くなっており、この遺産を相続した夫が相続税を課されていたとします。
そして、その夫が2026年に亡くなったために、妻や子たちが相続税を課されるというパターンです。
この場合は、妻や子たちが納付すべき相続税から、「前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額」について控除することができます。
 

相続税の計算では遺産総額の把握に注意しよう

相続税の計算をする際は、まず、遺産総額の確定が必要です。
遺産総額の計算の際は、単純に被相続人の遺産として現在残っている遺産だけでなく、相続時精算課税の適用を受けた財産の価額も含まれることに注意しましょう。
 
つまり、「相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)+相続時精算課税の適用を受けた財産の価額=遺産総額」になるということです。
 
この遺産総額から、債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
その後、この遺産額に「暦年課税に係る贈与財産の価額」を加算した金額が「正味の遺産額」になります。
 
ここから冒頭で説明したように、基礎控除額を差し引いて実際の課税遺産総額を計算します。
 

まとめ

相続税申告が必要になるケースと不要となるケースについて解説しました。
相続税の計算は複雑なので、相続財産が明らかに相続税の基礎控除額以下であるというケース以外は、専門家へご相談ください。
弁護士にご相談いただければ、税理士等と協働しながら、相続税について正確な計算を行うとともに、相続争いへの対応等も行うことができます。

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