相続Q&A
亡くなった人と愛人との間の「子」は相続人になれますか?
内容
亡くなった人が、愛人の子を認知していれば、法律上の親子関係がありますので、相続人になれます。ただし、妻の子がいれば、その子は「嫡出子」、愛人の子は「非嫡出子」となり、民法では法律上の相続分が嫡出子の半分とされていました。
もっとも、愛人の子にとっては、このような差別は全く生まれながらの身分での差別であるから、平成25年9月4日に最高裁で、この民法の規定は法の下の平等に反するとして、この民法の規定が憲法違反という判決が出ました。その後、民法は改正されました。
したがって、現在は、愛人の子であっても、妻の子と同じ相続分の主張ができるようになっています。