相続Q&A
どのような人が相続人になりますか?
内容
相続人となる人は、民法で決まっています。法律上の相続人を「法定相続人」といいます。
亡くなった人に配偶者(妻または夫)がいれば、その人は必ず相続人です。
その他に、子がいれば、子と半分ずつ相続分があります。子が数人いれば、半分をさらに頭割します。「子」には養子も含みます。
子がいなければ、亡くなった人の親が相続人となります。ただし、相続分は3分の1、配偶者は3分の2です。
親もいなければ、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。ただし、相続分は4分の1,配偶者は4分の3です。
相続人は、法律上決まっていますので、遺言がない限り、それを無視して相続を進めることはできません