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相続Q&A

どのような人が相続人になりますか?

内容

相続人となる人は、民法で決まっています。法律上の相続人を「法定相続人」といいます。

亡くなった人に配偶者(妻または夫)がいれば、その人は必ず相続人です。

その他に、子がいれば、子と半分ずつ相続分があります。子が数人いれば、半分をさらに頭割します。「子」には養子も含みます。

子がいなければ、亡くなった人の親が相続人となります。ただし、相続分は3分の1、配偶者は3分の2です。

親もいなければ、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。ただし、相続分は4分の1,配偶者は4分の3です。

相続人は、法律上決まっていますので、遺言がない限り、それを無視して相続を進めることはできません

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