自筆証書遺言を、弁護士が内縁の妻と相続人の娘二人で検認。円満に相続が完了した事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺言執行

●背景

  内縁の妻(Bさん)と二人で暮らしていたAさんが死亡し、自筆証書遺言が出てきました。Bさんはどのように遺言書を取り扱うかを弁護士に相談し、この件の処理を弁護士に委任されました。

 

●弁護士の関わり

  Aさんには実子の娘2人(Cさん、Dさん)がいました。実子のCさんとDさんは法定相続人で相続権があります。弁護士はCさんとDさんとともに、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行いました。

  遺言書の内容は、Bさんへ大半の財産を遺贈するというものでした。CさんとDさんは遺言書の内容について承諾され、弁護士は遺言書の意向に沿って、手続きを進めました。借地権付の自宅については、荷物を処分した上で、売却しました。

  CさんとDさんは、遺言書に書かれていない財産を平等に分けました

 

●弁護士の所感

  最初から弁護士が入ったことで、財産の内容が相続人にも明確になり、特にトラブルにはならずにスムーズに遺産分割は終わりました。

  内縁の妻は法的には相続権がありません。遺言書で内縁の妻への財産分与が書かれていても、法定相続人が遺留分の相続を主張した場合、遺言書通りに相続できないことがあります

  内縁の妻と実子の間にはデリケートな気持ちの問題が存在します。弁護士が間に入ることにより、冷静に話し合いができて故人の気持ちに沿った遺産分割ができる可能性が高くなります

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