自筆証書遺言の執行者に選任され、遺言の執行をした事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺言執行

●背景

  Aさんの母親のBさんが死亡した時、Bさんの自筆証書遺言が残されていました。遺言書は、遺産の殆どをAさんに遺贈すると明記していましたが、弟のCさんは納得しがたいようでした。

 

●弁護士の関わり

  Aさんは遺産分割についてCさんと交渉を開始しましたが、なかなかうまくゆかず困っておられました。Aさんは当事務所のホームページを見て来所され、弁護士に相談されました。

  弁護士はAさんに、まず家庭裁判所で遺言書の検認を受けて、法的に正式な遺言書であることを証明してもらうことを勧めました。Aさんは直ちに手続きをしてAさんの遺言書の検認を受けました。

  検認後、Aさんは当事務所の弁護士を遺言執行人に選任するよう家庭裁判所に申し立てました。家庭裁判所はこの申し立てを認め、当事務所の弁護士が遺言執行人に選任されました。

  弁護士は直ちにAさんの遺産を調査し、財産目録を作成しました。この財産目録を基にして、遺言書に従い各相続人の相続財産を計算しました。

  Cさんは遠方に住んでいてBさんとは疎遠でした。そのためCさんにはBさんの金融資産の保全状態や遺品の価値を確認したいという希望が強くありました。

  弁護士は、Cさんに遺産についての疑問が残らないように、金融資産はもちろんのこと、バッグ・花瓶・ブランド品のティーカップに至るまで、遺品について細かく査定を行い遺産金額を算出しました。

  Cさんは遺言書の内容に拘わらず、当初から遺留分については譲らない意向を示しておられたので、弁護士は算出された遺産総額からCさんには遺留分に当たる金額を相続金額として提示しました。

  Cさんは弁護士の提案を受け入れ、遺言執行は問題なく完了したので、弁護士はその結果を家庭裁判所に報告しました。

 

●弁護士の所感

  例え遺言書が残されていても、相続人がその内容に不満を持って、遺言執行が円滑に進まないことはあり得ます。このような場合、相続人同士では感情的な対立が強くなって、話し合いが進められなくなったり、遺言の執行ができなくなることがよくあります。

  このような場合、家庭裁判所に遺言執行人の選任申し立てるのも一つの方法です。弁護士が遺言執行人に選任された場合、法律の専門家として遺言書の内容に従い、公正に遺言執行の任にあたります。ある程度の相続人間の意見の調整も遺言執行人が行います。

  遺言執行人は、基本的には遺言書に従い遺産相続を行うものですから、相続人間で折り合いがつかない場合は、遺言書通りに遺産相続手続きを行います。

  遺言執行に対する報酬は、弁護士から完了の報告を受けた裁判所が、その内容に応じて決定し、遺産の中から弁護士に支払われます。

  遺言書による相続が、一部の相続人の遺留分の権利を侵害しているような場合は、遺言執行が行われた後に、権利を侵害された相続人が他の相続人に侵害された分の返還を請求することになります。このような場合、遺言執行人として関わった弁護士は、遺言執行のあとの係争には関与することはできません。

  今回の案件では、Cさんが持っていた疑問に細かく答えると共に、Cさんの権利に配慮した提案をした結果、Cさんの了解を得ることができました。

  又、手間のかかる遺産の調査やCさんとの交渉もすべて弁護士に任せた上に、早期に遺産相続が完了したのでAさんは非常に喜んでおられました。

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