コラム
遺留分とは(平成30年民法改正含む)
遺留分とは(平成30年民法改正含む)
相続人には、被相続人の財産について「遺留分」が認められています。遺留分というのは、相続人の生活を保護するために潜在的な持分として認められている権利です。
被相続人が、生前にすべての財産を第三者に贈与したり、遺言書を作成して遺贈したりしたとしても、相続人は最低限の権利として遺留分を主張することができます。
遺留分を主張できる相続人は、配偶者、子(子が死亡している場合は孫)、父母に限られており、兄弟姉妹やその子には遺留分はありません。
したがって、相続人が兄弟姉妹だけであれば、被相続人が遺言書で全財産を第三者に遺贈したとしても、兄弟姉妹はそれに対して遺留分の主張をすることができません。
遺留分の割合は、遺産の1/2であり、父母だけが相続人である場合は遺産の1/3となります。したがって、夫が死亡して、妻と子1人が相続人である場合は、二人の遺留分はそれぞれ遺産の1/2×相続分1/2=1/4という割合になります。
従来、遺留分は、行使すると物権的な効力が生じ、不動産の共有状態が生じうる複雑な制度でしたが、平成30年の民法改正でこの制度の枠組みが大きく変更されました。法改正後は、遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって、遺留分侵害額に相当する金銭請求権が発生することになり、金銭での解決をめざす制度となりました。