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コラム

財産目録の作成

財産目録の作成

 

 相続手続きをする前提として、相続財産の調査を行います。相続財産の調査の結果、預貯金、現金、不動産、株式や投資信託などの有価証券、債権など、被相続人の名義の財産が判明すると、次は財産目録を作成する必要があります。

 相続財産があまりない場合は、厳密に作る必要はありませんが、相続財産が複数にわたったり、収益物件のように複雑な内容のものについては、財産目録を作成した方が一覧性があり便利です。

 相続税を申告するような場合は、財産も多岐にわたり、不動産評価も行う必要があるので、税理士が相続税の申告書類を作成する際に財産目録を作成することになります。

 このように作成された財産目録は、後日遺産分割や遺留分請求をする際に、基礎となる資料となります。

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