コラム
遺言書がある場合の遺留分侵害額請求(平成30年民法改正含む)
遺言書がある場合の遺留分侵害額請求(平成30年民法改正含む)
父が母と離婚した後、他の女性と同棲し、その女性に遺言書ですべての遺産を遺贈してしまった場合、長男などの他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができるでしょうか。
結論として、すべての遺産を遺贈することで、相続人の遺留分が侵害されている場合は、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書があれば、その内容どおりに不動産の登記や預貯金の払戻を受けることができます。
しかし、相続人は遺留分の侵害を知ってから1年以内に、遺留分侵害額請求の通知を行えば、請求権は保持されます。
相続人の遺留分侵害額請求をした上で、相手方と交渉をしたり、調停を行って、最終的に遺留分を確保することを目指すことになります。
しかし、それでも相手方が遺言書どおりの手続きを行い、遺留分の交渉にも応じず、全く話し合いの余地がなければ、裁判を行う必要があります。