コラム
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは
相続財産については、まず被相続人が死亡時に有していた財産が対象となります。
その他に、被相続人が生前に相続人に贈与した財産があれば、相続分の前渡しの趣旨で渡されたと見ることができるので、これも相続財産の算定に加えます。例えば、長男が結婚時に購入したマンションの購入資金の一部を援助したり、一人の子にだけ海外留学をさせた場合の留学費用などがこれにあたります。このような財産を合算して、被相続人の相続財産の額を算出することができます。これを「みなし相続財産」といい、実際の相続ではこの財産が遺産分割の対象となります。
生前の贈与について、かなり古い時期に行われていた場合は、相続時とは貨幣価値が全く違う場合があります。しかし、財産評価の時期としては、公平の観点から、相続開始時点の貨幣価値に直して金額を算定していくことになります。