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コラム

相続で遺産分割協議がまとまらない場合はどうすべき? 対処法を解説

遺産分割協議は、相続人全員で話し合いを行うものです。しかし、相続人が集まらなかったり、話し合っても話がまとまらないこともあります。相続人間で遺産分割の協議がまとまらないケースの紹介とそれぞれの対処法について解説します。
 

相続で遺産分割協議がまとまらない7つのケースと対処法を解説

相続では遺産分割協議がまとまらないために、途方に暮れてしまう相続人が少なくありません。
遺産分割協議には相続人全員の出席が必須ですが、不動産の評価額をめぐる対立、生前贈与や寄与分の主張などがあり、話がまとまらないこともあります。
また、そもそも、相続人が集まらないために遺産分割協議ができないこともあります。
この記事では、相続で遺産分割協議がまとまらない7つのケースと対処法を解説します。
 

遺産分割協議がまとまらない7つのケースとは?

遺産分割協議がまとまらないのはどのような場合か見ていきましょう。
 

不動産の評価額を巡って争いになってしまう

銀行預金などと違い、不動産の評価額ははっきりした金額があるわけではありません。不動産を相続する人は低い価額を主張しますが、相続できない人は高い価額を主張しがちです。
不動産を相続する人は不動産以外の遺産も相続したいと考え、相続できない人はそれ以上の遺産を譲りたくないと考えるからです。
 

不動産の分割方法で争いになってしまう

主な遺産が不動産のみである場合は、不動産をどのように分割するのかが大きな問題になりがちです。例えば親の家に同居していた子どもは自分たちが住む必要があり、売却は考えていないことが多いですが、他の兄弟姉妹は、家を売却して換金してほしいと思うかもしれません。このように思惑に違いがあると、遺産分割協議がまとまりにくくなります。
 

異父兄弟、異母兄弟がいる

被相続人が再婚している場合は、異父兄弟、異母兄弟がいる可能性があります。被相続人の生前から付き合いがある場合ならまだしも、相続の時点になって戸籍を確認し、異父兄弟、異母兄弟が発覚したケースでは厄介です。
同父母兄弟からすると、彼らには遺産を譲りたくないと考える一方で、異父兄弟、異母兄弟からすれば自分たちにも権利がある以上、相続分を主張しようとするからです。
異父兄弟、異母兄弟にも遺産を相続する権利が平等にあるため、彼らをないがしろにして遺産分割協議を進めることはできません。
しかし、初めて顔を合わせる場合は、腹を割って話し合うことが難しいこともあります。
 

相続人同士が疎遠になっている

相続人が誰であるか、戸籍の調査から明らかになっていて、同父母兄弟などで全員、知っている人であるのに、相続人同士が疎遠になっているケースも少なくありません。
兄弟姉妹同士なら、連絡は取り合えても、その子どもが相続人になる場合、つまり、甥や姪になると、連絡が取りにくくなることもあります。
そのために、遺産分割協議がやりにくく、開催したとしても、話し合いがまとまらないこともあります。
 

遺産を独り占めしようとする相続人がいる

被相続人の遺産は、法定相続分に従って分けるのが原則です。しかし、相続人によっては、法定相続分を無視して、遺産を独り占めしようとする人がいることもあります。
今でも、長子相続が当たり前といった考え方をして、長男がすべて相続すべきだと主張してくることもあります。
全員がそれで納得すれば、遺産分割協議はそれで終わりますが、なかなか納得できないことも少なくありません。
 

生前贈与を受けている相続人がいる

被相続人から生前贈与を受けている相続人がいる場合は、その生前贈与分を特別受益として持ち戻して、現在ある遺産に加えて、遺産分割協議を行います。
しかし、生前贈与を受けた相続人は、それを認めなかったり、受け取った金額は少なかったという主張をしがちです。そのため、言い争いに発展してしまい、遺産分割協議が進まないことがあります。
 

寄与分を主張する相続人がいる

被相続人のために生前に特別な寄与をした相続人がいる場合は、その相続人は、その寄与分だけ遺産を多く受け取る権利があります。しかし、特定の相続人が寄与分を主張すると、他の相続人からはそれは特別な寄与とは言えないという反論が起きがちです。そのために、話し合いが紛糾してしまい、遺産分割協議が進まないことがあります。
 

不動産の評価額が原因で遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

遺産分割協議では、まず、遺産の価額を確定する必要があります。
銀行預金などは、残額が遺産になるため、特に揉めることはありません。
それに対して、不動産の評価額はいくつかの評価方法があり、そのうち、どの評価方法に依拠すればよいのか、厳格なルールがあるわけではありません。相続人同士が話し合い、自由に決めることができます。
そのため、どの評価方法を選ぶのかで議論が紛糾してしまい、話し合いがまとまらないことがあります。
 

遺産分割協議における不動産の評価額方法とは?

遺産分割協議における不動産の評価額方法は次の4つのいずれかから選択します。
 

  • 実勢価格(市場価格)
  • 公示価格(公示地価)
  • 路線価
  • 固定資産税評価額

 
実勢価格(市場価格)とは、不動産市場のニーズや不動産取引における価格を示したものです。具体的には不動産会社(宅地建物取引業者)に査定してもらい金額を決める方法です。複数の会社に査定してもらったうえで、その平均値を出すこともあります。
つまり、不動産を売却した場合はいくらになるのかという想定を基に、不動産の評価額を決める場合は、この価格を選ぶことが多いです。
 
公示価格(公示地価)とは、適正な地価の形成に寄与するために、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月に公示する標準地の価格です。更地であることを前提とした価格なので、建物が建っている土地の価格を決める際はあまり参考になりません。
 
路線価とは、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額のこととされており、土地の相続税を計算する際に用いられます。
 
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税の基準となる土地・建物の評価額のことです、市区町村から通知される固定資産税の「納税通知書」に記載されている「課税明細書」や、固定資産税評価証明書で確認することができるので、最も明確な金額になります。
 
実勢価格(市場価格)は固定資産税評価額の1.5倍ほどになることが多いと言われています。
そのため、固定資産税評価額で1000万円とされている不動産は、実勢価格(市場価格)にすると1500万円ほどになることが多いです。
このように不動産の評価額方法により金額が大きく異なるため、どの評価方法を選ぶべきなのかが大きな問題になるわけです。
 
遺産分割協議で不動産の評価額方法が決まらない場合はどうすべきか?
遺産分割協議で話し合いを行っても不動産の評価額方法が決まらない場合は、2つの方法が考えられます。
 

  • 不動産鑑定士に依頼して不動産評価額を決めてもらう。
  • 遺産分割調停・審判に持ち込んで不動産評価額を決めてもらう。

 
不動産評価額を正確に決めたい場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼するのが最も確実です。
それでも納得できない場合は、遺産分割調停・審判に持ち込んで不動産評価額を決めてもらうしかありません。
調停で話がまとまらない場合は、裁判官が審判により不動産の価格を決めますが、この場合は、「遺産分割時の実勢価格」で決められることが多いです。
 

不動産の分割方法が原因で遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

主な遺産が不動産だけというケースだと、不動産の分割方法を決められず、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
例えば、亡くなった親が住んでいた土地や建物が遺産、つまり、「実家」が主な遺産である場合です。
父親が亡くなっても母親が実家に住んでいる場合は、母親を路頭に迷わせるわけにはいかないので、売却する手段は選びにくいでしょう。
また、両親が他界しても、子どもの一人が実家に住み続ける場合は、売却しづらいことになります。
 

不動産の分割方法は4つある

不動産の分割方法としては、次の4つの方法があります。
 

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

 
現物分割は、不動産をそのまま配分する分割方法です。
不動産が複数ある場合は例えば、実家の戸建ては長男に、マンションは長女に、駐車場の土地は次男にという形で配分することも可能です。
 
代償分割は、相続人の誰かが不動産を相続し、他の相続人には、代償金を支払う方法です。
例えば、実家の戸建てを長男が相続する場合は、長男から他の兄弟に対してそれぞれの法定相続分に応じた代償金を支払うという形で納得してもらうことになります。
 
換価分割とは、不動産を売却して、それにより得た売却益を法定相続分などで分け合う方法です。
例えば、実家に誰も住む人がいない場合は、実家を売却することが多いです。
 
共有分割とは、不動産を相続人で共有する方法です。上記3つの分割方法のいずれも採用できない場合は、相続人が法定相続分に従い、共有することになります。
 

不動産の分割方法が決まらない場合はどうすべきか?

不動産の分割方法が決まらない場合は、そのままでは、自動的に法定相続人同士で共有する形になります。
なお、不動産の相続登記は、相続開始から3年以内に行わなければなりませんが、話し合いがまとまらない場合は、ひとまず、相続人申告登記を行っておけば、相続登記義務を果たしたことになります。
その後は、代償分割か換価分割で話がまとまるように、調停などを行うべきです。
実家などに住む人がいる場合は、代償分割が現実的な選択になります。代償金をまとめて支払えないなら、分割払いなども検討しましょう。
誰も住んでいない場合は、早めに換価分割すべきです。
 

異父兄弟、異母兄弟がいるために遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

異父兄弟、異母兄弟も遺産を相続する権利があります。
しかし、同父母兄弟に比べると疎遠なことも少なくなく、戸籍を調べて初めてその存在を知ったというケースもあるでしょう。
このような場合は、異父兄弟、異母兄弟と連絡が取れなかったり、遺産分割協議に参加してくれないために、話し合いがまとまらないことが多いです。
こうした事態を防ぐためには、異父兄弟、異母兄弟への接触は、弁護士に一任することも検討してください。
弁護士ならば、異父兄弟、異母兄弟が現在どこに住んでいるのかが調査できますし、遺産分割について、冷静に打診することができます。
 

相続人同士が疎遠になっているために遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

同父母兄弟でも、長い間、会っていないといつの間にか疎遠になってしまうこともあります。
そのために、親が亡くなった際の遺産分割協議ができないこともあります。
このような場合は、遺産分割調停の申立を行うことが検討されます。
なお、遺産分割調停や審判では、原則として法定相続分で遺産分割がなされてしまいます。
そのため、疎遠な兄弟には遺産を渡したくないといった事情がある場合は、弁護士に依頼したり相談することも検討してください。
 

遺産を独り占めしようとする相続人がいるために遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

相続人が遺産を独り占めしようとしている場合は、その理由は様々です。
まず、なぜ、遺産を独り占めしようとしているのか確認したうえで、その理由が正当なものでなければ、独り占めすることを許す必要はありません。
このような場合は、遺産分割調停の申立を行いましょう。
遺産分割調停や審判では、原則として法定相続分で遺産分割が行われるため、遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合に有効です。
 

生前贈与を受けている相続人がいるために遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

生前贈与を受けている相続人が、相続の際も自分の遺産の取り分を主張していて不公平だと感じる場合は、生前贈与の証拠を集めることが大切です。
不動産の贈与であれば、不動産登記情報を確認すれば、贈与の事実は明らかになりますが、金銭の場合は、証拠が残りにくいだけに厄介なことも多いものです。
 
ただ、預金口座の取引明細の他、通帳の記録、振込用紙の控えなどが親の遺品の中に残っていれば、有力な証拠になります。
また、被相続人と受遺者のやり取りを示すメモ、契約書などの書類もどういう理由で生前贈与されたのかを確認するのに役立ちます。
 

寄与分を主張する相続人がいるがいるために遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

寄与分とは、被相続人のために「特別な寄与」をした場合に認められるものです。
一般的には、被相続人の事業を手伝って売上向上に貢献したとか、被相続人の高額な治療費を肩代わりしていたといったケースで考慮されるものです。
そのため、「被相続人の介護を率先して行っていた」といった程度の貢献に留まる場合は、「特別な寄与」とは認められないことが多いものです。
しかし、他の兄弟が非協力的な中で、被相続人の介護を一人でやっていたというケースでは、法定相続分で遺産分割するのは不公平だと考える方も少なくありません。
そのために、遺産分割協議がまとまらない場合は、当事者同士だけでなく、第三者を交えて話し合いを行うのも有効です。
遺産分割調停ならば、調停委員を介して話し合いができます。
遺産分割調停を利用しない場合でも、弁護士に交渉を依頼すれば、法的な根拠に基づいて、冷静に話し合うこともできます。
 

遺産分割協議がまとまらない場合の解決方法

遺産分割協議がまとまらない場合は、次の2つの方法により解決するしかありません。
 

  • 遺産分割調停・審判を申し立てる。
  • 弁護士に交渉を依頼する。

 
当事者だけで話し合いが進まない場合の一般的な解決方法は、遺産分割調停・審判を申し立てることです。
遺産分割調停は、家庭裁判所に当事者が集まって話し合う方法ですが、調停委員が間に入るため、比較的冷静に話し合うことができます。
調停で話し合いがまとまらない場合は、調停での話し合いを踏まえて裁判官が審判という形で、遺産分割方法を決めることもあります。
ただ、調停には6ヶ月から1年以上といった時間がかかることも多いものです。
 
そして、弁護士に交渉を依頼することも有効な解決方法になることがあります。
相続人の一人だけが話し合いに応じてくれないといったケースでは、その人との交渉のみを弁護士に依頼することも可能です。
相手としても第三者である弁護士とならば比較的冷静に話し合おうとすることもあります。
その結果、膠着した状況から抜け出せることもあります。
 

まとめ

遺産分割協議がまとまらない場合は、相続手続きが進められなくなります。
相続税がかかる場合は、相続開始から10ヶ月以内に申告しなければなりませんし、遺産に不動産がある場合も、3年以内に相続登記を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまらないために困っている方は、早めに弁護士にご相談ください。

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