コラム
預貯金の名義変更
預貯金の名義変更(平成30年民法改正含む)
預貯金は、通常の社会生活をしている人であれば誰でも持っているものです。
預貯金の相続手続きをするには、相続人間で遺産分割協議をして、その預貯金を誰が引き継ぐかを決めて名義変更をすることになります。または、預貯金自体は解約をして、金銭で払い戻しを受ける方法もあります。預貯金は、不動産にくらべて相続人に配分や調整をしやすい財産であることから、名義を変更するよりも、解約・払戻するケースの方が多いでしょう。
預貯金については、金融機関所定の相続書式に相続人全員の署名と実印の押印、さらに印鑑証明書があれば、遺産分割が成立する前でも金融機関は払戻に応じます。
もっとも、相続人全員が印鑑を押したものの、代表して預貯金を受領した者が、あとで他の相続人にそれを配分しないことでトラブルが発生することが多々あります。
したがって、預貯金を遺産分割する前に払戻する際には、代表者が他の相続人に配分をきっちりと行ってくれる人かどうかを見極めて印鑑を押す必要があります。逆にいうと、少しでも不安があれば、印鑑を押すことは拒否し、すべてきっちりと遺産分割協議がまとまってから手続きに応じる方がよいでしょう。
なお、平成30年の民法改正により、入院費や葬儀費用などどうしても費用を捻出する必要がある場合のため、預貯金債権のうち相続開始時の預貯金の額の3分の1まで(ただし各金融機関ごとに上限150万円)については、遺産分割前であっても家庭裁判所の判断を経ずに、相続人が単独で金融機関において自己の法定相続分の払戻ができるようになりました。
また、預貯金の仮払いの必要があると認められる場合は、預貯金債権に限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。