コラム
相続税の申告
相続税の申告
相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に申告をして納税をする必要があります。相続税の申告は、被相続人の死亡時の住所地の税務署に申告書を提出して、相続税を納付して行うことになります。
相続税の申告をした後で、財産の申告漏れがあったり、財産の評価や計算間違いなどで、納める税金がかわる場合は、修正申告をする必要があります。
もし、誤って本来の相続税よりも多く申告してしまった場合は、税務署長は更正をすることができ、納税者の方からも更正の請求をして、多く納めた税金の返還を求めることができます。
相続税を10ヶ月の期限内に申告しなかった場合、無申告加算税がかかります。そして、期限後に申告するまでの間、相続税額に対する延滞税も発生します。
相続税については、相続人は互いに連帯納付の義務を負います。したがって、一人の相続人が相続税を納めなかった場合は、別の相続人が相続税を負担する必要が生じるのです。ただ、相続税の負担が大きく、納付が難しい場合は、一定の条件の下に、5年以内で分割納付することができます(延納制度)。