コラム
配偶者居住権の新設(平成30年民法改正)
配偶者居住権の新設(平成30年民法改正)
被相続人が死亡した場合、残された配偶者は通常は、それまでの自宅に引き続き居住することを希望します。しかし、相続財産の大部分が自宅不動産である場合、法定相続分で分割するとなると、配偶者の法定相続分(遺産全体の2分の1)よりも自宅の価値が上回ることになるため、配偶者は自宅以外の預貯金を相続できずに、配偶者の今後の生活費が確保できません。場合によっては自宅を処分して金銭で分割せざるを得なくなり、そうなると、配偶者が自宅に住めなくなってしまいます。
最近の高齢化により、相続発生時の残された配偶者も高齢化し、新たに住居を探したり、生活費を工面することは困難です。
また、昔のように長男などの子世帯が両親と同居して世話をすることは減少しています。最近では親が高齢化しても、親子双方が同居を希望しないケースも多いので、そのような場合、親子の同居を前提として子が不動産を相続することもできません。
このような状況から、相続の中で配偶者の居住権を権利として具体的に保護する必要性が高くなってきました。
そこで、平成30年の民法改正により、配偶者居住権の制度が新設され、配偶者が被相続人の死後も従前の自宅へ居住したいと希望する場合には、法定の権利として、無償で建物を使用する権利が認められることになりました。これにより、配偶者は、不動産以外の預貯金も相続できる余地が増え、その後もできるだけ安定した生活を送れるようになりました。
具体的には、配偶者短期居住権と配偶者居住権(狭義)が認められるようになりました。
【配偶者短期居住権】
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は一定の期間(遺産分割協議が成立するまで、ただし最低で相続開始時から6か月経過する日まで)は無償でその建物に居住することができます。これにより、配偶者は遺産分割が終了するまでの当面の間は、自宅での生活が保障されます。
【配偶者居住権(狭義)】
配偶者が遺産分割協議や遺贈などで「配偶者居住権」をもらうと、配偶者はその建物全部について、終身使用することができます。この「配偶者居住権」は登記することができるため、仮に建物が第三者に売却されても、第三者に対抗することができます。
なお、配偶者が「配偶者居住権」をもらった場合、配偶者の特別受益となります。
「特別受益」は、本来は遺産分割の時に、遺産へ財産として持ち戻しをして、遺産分割をするのが原則です。
しかし、平成30年の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で配偶者居住権が遺贈された場合、被相続人が配偶者に対し、「持ち戻し免除の意思表示」をしたと推定され、配偶者は持ち戻しをしなくてもよくなりました(民法1028条3項、903条4項準用)。
これは、残された配偶者を優遇し、その後の生活の安定を図ろうとしたものです。
これらの配偶者居住権の制度は、令和2年4月1日から施行となっています。