コラム
法定相続分について
法定相続分について
相続人となる人と相続できる割合は、民法で決まっています。法律上の相続人を「法定相続人」といい、相続できる割合を「法定相続分」といいます。
亡くなった人に配偶者(妻または夫)がいれば、その人は必ず相続人です。
その他に、子がいれば、子と半分ずつ相続分があります。子が数人いれば、半分をさらに頭割します。「子」には養子も含みます。
子がいなければ、亡くなった人の親が相続人となります。ただし、相続分は3分の1、配偶者は3分の2です。
親もいなければ、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。ただし、相続分は4分の1,配偶者は4分の3です。
相続人は、法律上決まっていますので、遺言がない限り、それを無視して相続を進めることはできません。
亡くなった人に、愛人との子がいる場合、その子を認知していれば、法律上の親子関係がありますので、相続人になれます。従前の民法では妻の子がいれば、その子は「嫡出子」、愛人の子は「非嫡出子」となり、民法では法律上の相続分が嫡出子の半分とされていました。
もっとも、愛人の子にとっては、このような差別は全く生まれながらの身分での差別であるから、平成25年9月4日に最高裁で、この民法の規定は法の下の平等に反するとして、この民法の規定が憲法違反という判決が出ました。その後、民法は改正されました。
したがって、現在は、愛人の子であっても、妻の子と同じ相続分の主張ができるようになっています。
また、おなかにいる子供(胎児)にも相続権はあります。たとえば、妻に子供がお腹にいる状態で夫が死亡した場合、胎児にも相続権はあります。胎児も一人としてカウントされます。ただし、無事に生まれることが前提です。
生まれるまでは、まだ不確定なので、実際には遺産分割は子が生まれてからすることになります。