コラム
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは
相続が発生すると、相続人は遺産について法定相続分を持つことになります。
そして、具体的に相続人全員で、実際に誰がどのように遺産を引き継ぐかを話し合いすることになります。これを「遺産分割」といいます。
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。また、遺産は不動産、銀行預金、株式、投資信託など、それぞれ実際に相続する人を決めていきます。
遺産分割がまとまれば、最終的には相続人で「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、すべての相続人の署名と押印が必要です。
遺産分割協議書が作成できれば、相続登記や預金や株式の相続手続きを行うことができます。この場合、相続人全員の印鑑証明書も付ける必要があります。
仮に、遺産分割協議書に遺産の記載漏れがある場合、「その他一切の遺産」と概括的な決め方をしていなければ、その記載漏れの遺産については別途相続人全員で遺産分割をする必要があります。
したがって、遺産分割協議書を作成する際は、このような余分な手間が発生することのないよう、遺産をきっちりと調査しておく必要があるのです。