コラム
相続放棄とは(令和3年民法改正含む)
相続放棄とは(令和3年民法改正含む)
相続は、銀行預金や不動産など、プラスの財産もあるかわりに、借金というマイナスの財産がある場合もあります。死亡した人が会社の代表者である場合は、会社の債務を連帯保証している場合も多いです。相続後、初めて死亡した親の借金の存在を知って、驚くこともあります。
相続は、プラス財産もマイナス財産もすべて引き継ぐものであるため、債務も相続人が相続割合に従って相続します。
マイナスの財産の方が多く、相続人がこれを相続したくない場合、相続放棄の手続きができます。放棄をすれば、プラス財産もマイナス財産も相続しないことになります。
放棄は、死亡から3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申立を行う必要があります。財産の内容がわからず、放棄するか少し見極めたい場合は、家裁に申請すれば、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらえます。
このように、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄をして、すべての責任から免れる方法があります。
ただし、令和3年の民法改正により、相続放棄をした場合であっても、相続財産を現に占有している場合は、その相続財産を清算人に引き渡すまでの間は、一定の管理義務(自己の財産と同一の注意義務)を負うことが、明確に規定されました。したがって、相続放棄をして責任を免れるためには、相続財産の占有はしてはいけないことになります。