コラム
3ヶ月を経過した相続放棄
3ヶ月を経過した相続放棄
相続が発生したけれども、多くの借金がある場合、相続人としては相続放棄を選択します。相続放棄は、家庭裁判所へ3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の申述をして行います。
しかし、相続時には借金が全くわからない場合があります。債権者が相続の発生したことをすぐに知ることは少なく、相続が発生してかなり時間が経過してから、相続人に借金の返済をするように通知が来て、相続人も初めて借金の存在を知るような場合です。
相続人とすると、債権者からの督促がきた時点で熟慮期間の3ヶ月も経過してしまっている場合もあります。
このような場合、相続人は相続放棄ができないと非常に困ったことになってしまいます。相続人とすれば、債権者からの通知があって初めて債務の存在を知り、相続放棄の必要性が分かるので、このようなケースでは債務について通知があった時点から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をすれば、相続放棄が認められるケースがあります。
この場合は、家庭裁判所へなぜ相続発生時から時間をおいて相続放棄の申述をするのか、なぜ現時点で相続放棄の必要性があるのかについて、丁寧に説明をする必要があります。