相続方法が決定できない場合 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
  • 0742813677受付時間:平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • お問い合わせ

コラム

相続方法が決定できない場合

相続方法が決定できない場合

 

 相続が発生した場合、相続人は相続を承認するか、放棄するか、選択することができます。遺産が多い場合は、ほとんどの場合は相続を承認することになるでしょう。

 反対に、多額の借金があり、それが遺産よりもはるかに多い場合などは、相続放棄を選択することになります。相続放棄をするための熟慮期間は3ヶ月で、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

 また、借金がある場合でも、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を返済するという条件付きで相続を承認する方法「限定承認」もあります。これも、相続放棄と同様に、3ヶ月の熟慮期間内家庭裁判所へ限定承認をする旨を申述する必要があります。

 しかし、相続が発生すると、葬儀や四十九日の法要などで、バタバタと落ち着かず、遺産については通常はじっくりと調べることができないことも多いです。気づいたら、相続してから3ヶ月経過していた、ということも起こりえます。

そのようなことにならないよう、遺産の調査に時間がかかるような場合は、家庭裁判所へ申立をすれば、熟慮期間の延長が認められます。通常は、6ヶ月程度の延長が認められます。そして、1回目の延長をしてもまだ時間が必要であれば、特別の事情があれば2回目の延長が認められる場合があります。

したがって、相続の方法を決定するのに時間がかかる場合は、あきらめずに熟慮期間の延長の申立をしましょう。

その他のコラム

遺産分割協議でもめる6つのパターン!原因と解決策も解説

詳しく見る

3ヶ月を経過した相続放棄

詳しく見る

借金の相続放棄は要注意

詳しく見る

相続放棄とは(令和3年民法改正含む)

詳しく見る
  • 相続のご相談はこちらからお気軽にどうぞ
  • 0742813677 受付時間:平日 9:00~18:00
  • メールで相談予約をする