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コラム

限定承認とは

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 相続について、相続人は相続を承認すると、被相続人のプラス財産もマイナス財産も引き継ぐことになります。

 しかし、債務の方が多い場合、相続の承認をすることで、相続人は債務の返済の義務を負い、負担となってしまいます。そこで、相続によって得た財産の限度でのみ、被相続人の債務を弁済するという条件で、被相続人の権利義務を承継することができ、これを「限定承認」といいます。

 限定承認をするためには、3ヶ月の熟慮期間内に相続財産の目録を家庭裁判所へ提出し、限定承認する旨を申述する必要があります。また相続人が複数いる場合は、相続人全員共同で行う必要があります。

 限定承認がなされると、相続財産は被相続人の債務の弁済に充てられるので、相続人が相続財産の管理と清算を行うことになります。

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