コラム
単純承認とは
単純承認とは
単純承認とは、相続が発生した場合、被相続人の遺産も債務もすべて承継することを認めることをいいます。
単純承認には、手続きや方式はなく、家庭裁判所へ申述する必要はありません。
ただ、一定の事由があれば、単純承認があったとみなされます。これを「法定単純承認」といいます。
例えば、相続人が相続財産を「処分」(売却や取り壊し)したり、預貯金を使ったような場合です。ただし、相続財産の預金から葬儀費用を支出することは「処分」にはあたりません。
また、相続人が相続放棄や限定承認をしないまま、3ヶ月の熟慮期間が経過すると、単純承認をしたとみなされます。
さらに、相続人が相続財産の全部または一部を隠匿したり、私にこれを費消したような場合も、仮に相続人が相続放棄や限定承認の手続きをしていたとしても、このような背信行為をした時は一種の制裁として、単純承認をしたと扱われます。
相続人は、相続を放棄するのか単純承認するのか、限定承認するのか、相続の方針が決まるまでは、むやみに預貯金を費消したり、相続財産を売却することは慎むべきでしょう。