株式国債の名義変更 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
  • 0742813677受付時間:平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • お問い合わせ

コラム

株式国債の名義変更

株式国債の名義変更

 

 相続財産に株式や国債が含まれている場合、名義変更の手続きが必要となります。名義変更の手続きは、通常は証券会社に手続きを依頼して行います。ただし、単元未満株については、それを管理している信託銀行に手続きを行う必要があります。

 株式の名義変更をせずに、売却手続きを行うことも可能です。

 遺産分割をする際の株式の評価は、相続税においては死亡時の時価が基準となりますが、遺産分割時までに価格変動があることが通常であるため、遺産分割に関しては分割時の時価を考慮して行うことになります。

その他のコラム

「税金0円でも申告が必要?」相続税申告の落とし穴と判断基準をチェック!特例適用の注意点

詳しく見る

未成年者の相続|特別代理人の手続き方法や注意点を解説!

詳しく見る

再転相続とは?対応の流れや相続税・相続放棄の注意点を弁護士が解説!

詳しく見る

二次相続とは?一次相続との違いや相続税対策のポイントを弁護士が解説!

詳しく見る

相続登記の義務化|期限はいつまで?弁護士がわかりやすく解説!

詳しく見る
  • 相続のご相談はこちらからお気軽にどうぞ
  • 0742813677 受付時間:平日 9:00~18:00
  • メールで相談予約をする