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コラム

相続税の各種控除

相続税の各種控除

 

 相続税には、各相続人の個別の事情に応じて、各種控除が定められています。

 贈与税額控除は、相続開始前3年以内贈与を受けていた人は、その財産価額をその人の課税価格に加算して相続税額を計算しますが、すでに支払っている贈与税と二重課税にならないように調整をするものです。

 未成年者控除は、相続開始時に20歳未満の相続人については、成人になるまでの養育費の負担を考慮して、その相続人の税額から一定額の控除がされます。

 障害者控除は、相続人が心身に障害のある場合、その生活に配慮して、その相続人の税額から一定額の控除がされます。

 数次相続控除は、10年以内に相続が2回発生した場合、相続税の負担が過大になってしまうために、一定額の控除が認められています。

 在外財産に対する相続税額控除は、外国にある財産を相続で取得した場合、その財産に外国の法令で課税された場合、日本で二重課税になるのを調整するために外国での相続税額の金額の控除が認められています。

 このように、相続人の個別の事情により、各種控除の制度が利用されることになります。

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