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コラム

物納による納税

物納による納税

 

 相続税は、通常は金銭で納めるのが原則ですが、相続で取得した財産が不動産のような換金しにくいものである場合は、物納の制度が認められています。

 物納が認められるためには、延納でも金銭で納付することが困難である事情が必要で、物納申請書を提出することになります。

 物納に充てることができる財産は、相続財産のうち、国債、地方債、不動産、船舶、特定登録美術品、社債、株式、投資信託などですが、これらのうち国が管理や処分に適したものである必要があります。よって、上記のすべての財産が物納できるわけではありません。

 

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