コラム
相続税における延滞税加算税
相続税における延滞税加算税
相続税は、相続税申告書の提出期限までに申告書を提出し、税額を納付する必要があります。
期限までに納付しなかった場合は、送れた期間に応じて本税とともに延滞税を納付する必要があります。延滞税は、納期限の翌日から2ヶ月以内は本税に対して年率7.3%の割合ですが、2ヶ月を経過した後の延滞税は年率14.6%になります。
このように、相続税の申告期限を経過すると、厳しいペナルティが科されるため、何としても申告期限までに遺産分割を終わらせて申告をする必要があります。
もし、申告期限までに遺産分割が間に合わない場合は、とりあえず遺産は未分割という前提で各相続人は法定相続割合で期限内に申告をし、後から遺産分割で実際に決まった内容に沿って修正申告をすることになります。