コラム
自筆証書遺言の方式の緩和(平成30年民法改正)
自筆証書遺言の方式の緩和(平成30年民法改正)
遺言については、公正証書の作成は労力もコストもかかるため、自筆証書遺言を作成されるケースもあります。自筆証書遺言については、従来は、遺言者がその全文、日付、及び氏名を自書することが必要で、パソコンでの作成は認められていませんでした。
しかし、社会の高齢化によって、自筆証書遺言を作成する人にすべての自書を求めるのはかなりの労力を伴うことになり、かえって自筆証書遺言の利用を妨げることにもなっていました。
そこで、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言について、財産目録の部分をパソコンで作成して添付したり通帳のコピーや不動産登記事項証明書を添付することが認められるようになりました。
ただし、自署でない部分には、遺言者はすべての頁に署名し、押印する必要があります。
この改正で、自筆証書遺言を作成する負担は軽減されることになりました。
また、自筆証書遺言は、作成後の紛失や、相続人が隠したり、破棄・変造するおそれが最大の弱点でしたが、このような相続をめぐる紛争を防止する制度として、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の保管制度が新設されました。遺言者は、住所地や本籍地の法務局で、遺言書を保管してもらえるようになりました。この保管制度を利用すると、相続発生後に家庭裁判所の検認手続が不要となります。
ただし、自筆証書遺言の作成は、第三者の関与がないため、死後に遺言能力が争われる可能性は残ります。