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コラム

生前贈与は相続にどう影響する?特別受益と持ち戻しの考え方を解説

生前に特定の相続人だけが多額の援助を受けていたという事情は、遺産分割の場面でしばしば問題となります。残された財産だけを等分すると、結果として不公平が生じるためです。
民法は、こうした場面に対応する仕組みとして特別受益という制度を設けています。生前に受けた利益を考慮したうえで、各相続人の取り分を算定するものです。
この記事では、どのような贈与が特別受益にあたるか、計算の方法、期間の制限、持ち戻しを免除する意思表示について整理します。
 

① 特別受益とは

民法903条は、共同相続人のうち、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときの取り扱いを定めています。
こうした利益を特別受益といい、相続分の算定にあたって考慮されることになります。
 

なぜ考慮されるのか

生前の贈与は、実質的には相続財産の前渡しという性質を持つと考えられています。
そのため、贈与を受けた相続人が、残された財産についても他の相続人と同じ割合で取得するのでは、公平を欠くことになります。すでに受け取った分を計算に含めることで、全体としての均衡を図る仕組みです。
 

② どのような贈与が該当するか

生前に受けた援助のすべてが特別受益となるわけではありません。一定の性質を持つものに限られます。
 

該当しやすいもの 考え方
住宅購入資金の援助 生計の資本としての贈与にあたる
事業の開業資金 同上
不動産の贈与 居住用・事業用を問わず該当しやすい
多額の借金の肩代わり 実質的に贈与と同じ性質を持つ
高額な結婚の持参金 婚姻のための贈与にあたる

 

該当しにくいもの 考え方
通常の範囲の結婚式費用 扶養の一環と評価されることが多い
日常的な小遣いや生活費の援助 扶養義務の履行にあたる
高校までの学費 親の扶養義務の範囲とされる
大学の学費 家庭の状況によって判断が分かれる

 

学費の扱い

大学や大学院の学費については、判断が分かれるところです。
被相続人の資力や家庭の状況に照らして、通常の扶養の範囲といえるかどうかが問われます。兄弟姉妹の全員が同程度の教育を受けていた場合には、特別受益とされないことが多いといえます。
一方、一人だけが海外留学をしたといった事情がある場合には、該当すると判断される余地があります。
 

生命保険金の扱い

被相続人が保険料を負担し、特定の相続人が受取人とされていた保険金は、原則として受取人固有の財産であり、特別受益にはあたらないとされています。
もっとも、保険金の額が遺産の総額と比べて著しく多いといった事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて扱われることがあります。
 

③ 持ち戻しの計算

特別受益がある場合、次のような手順で各相続人の取り分を算定します。
 

計算の手順

  • 相続開始時の遺産に、特別受益にあたる贈与の額を加算する(みなし相続財産)
  • これに各相続人の相続分を乗じて、一応の取り分を算出する
  • 特別受益を受けた相続人については、その額を差し引く

 
例:遺産が3,000万円、相続人が子2人、長男が1,000万円の生前贈与を受けていた場合
みなし相続財産 3,000万円+1,000万円=4,000万円
各自の一応の取り分 4,000万円÷2=2,000万円
長男の取得分 2,000万円-1,000万円=1,000万円
次男の取得分 2,000万円
 

贈与額の評価時点

贈与された財産の額は、贈与時ではなく相続開始時の価額で評価します。
たとえば、贈与を受けた当時1,000万円だった不動産が、相続開始時に1,500万円になっていれば、1,500万円として計算されます。
金銭の贈与についても、物価の変動を考慮して評価すべきとされています。もっとも、実務上は贈与額そのままで計算されることも多くあります。
 

受益が相続分を超える場合

特別受益の額が、一応の取り分を上回ることがあります。この場合、その相続人は遺産から何も取得しないことになります。
超過した部分について返還を求められるかというと、そうではありません。原則として、返還の義務は生じないとされています。
 

④ 10年という期間の制限

2023年4月に施行された改正民法により、特別受益の主張について期間の制限が設けられました。
 

相続開始から10年

相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として特別受益と寄与分の主張ができなくなりました。
この期間を過ぎると、法定相続分によって分割することになります。生前に多額の贈与を受けていた相続人がいても、それを考慮できなくなるということです。
 
長期間放置されている遺産分割に対応するために設けられた規定です。
10年が近づいている場合には、期間内に遺産分割調停を申し立てておくことで、主張の機会を確保できます。
相続の開始から時間が経っている事案では、この点を確認しておく必要があります。
 

例外的な取り扱い

10年を経過した後であっても、相続人全員が特別受益を考慮することに合意している場合には、それに従った分割が可能です。
また、やむを得ない事由があって期間内に申立てができなかった場合などについては、例外が認められることがあります。
 

⑤ 持ち戻し免除の意思表示

被相続人が、生前贈与を相続分の計算に含めないという意思を示していた場合には、その意思が尊重されます。これを持ち戻し免除の意思表示といいます。
 

方式は定められていない

この意思表示について、特定の方式は定められていません。遺言書に記載する方法のほか、贈与契約書に記す方法も考えられます。
明示されていない場合でも、諸般の事情から黙示の意思表示があったと認められることがあります。ただし、争いになりやすい部分でもあります。
 

生前贈与を行う側の配慮

特定の子に援助をする際、それが相続の場面で問題となることを避けたいのであれば、持ち戻しを免除する意思を書面で残しておくことが考えられます。
あわせて、なぜその子に援助をしたのかという理由を記しておくことで、他の相続人の理解が得られやすくなる場合もあります。
 

配偶者への居住用不動産の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産が贈与または遺贈された場合には、持ち戻しを免除する意思表示があったものと推定されます。
配偶者の住まいを確保するために設けられた規定です。この場合、贈与を受けた配偶者は、その不動産とは別に、遺産から法定相続分に応じた取得ができることになります。
 

⑥ 遺留分との関係

特別受益は、遺産分割の場面だけでなく、遺留分の計算においても考慮されます。ただし、扱いには違いがあります。
 

比較項目 遺産分割 遺留分の計算
対象となる期間 期間の定めなし(10年の制限あり) 相続開始前10年以内
持ち戻し免除 意思表示があれば考慮されない 意思表示があっても考慮される
超過分の扱い 返還義務なし 侵害額の請求を受けることがある

 
遺留分の計算においては、持ち戻し免除の意思表示があっても、贈与は算入されます。遺留分は最低限の取り分を保障する制度であるため、被相続人の意思によって排除できないためです。
また、相続人以外の者への贈与についても、相続開始前1年以内のものは算入されます。当事者双方が遺留分を害することを知っていた場合には、それ以前の贈与も対象となります。
 

⑦ 主張する際の進め方

他の相続人が生前贈与を受けていたと考えられる場合、どのように主張していくかが問題となります。
 

まず資料を集める

贈与があったことを示すのは、それを主張する側です。次のような資料が手がかりとなります。
 

  • 被相続人の預貯金の取引明細
  • 不動産の登記事項証明書(取得の時期と経緯)
  • 贈与税の申告書の控え
  • 被相続人が残していたメモや手帳

 
預貯金の取引明細は、相続人であれば金融機関に開示を求めることができます。過去10年分程度までさかのぼれることが多くあります。
 

協議での提示

資料が整ったら、協議のなかで事実関係を示すことになります。相手が認めれば、それを前提として分割を進められます。
感情的な対立になりやすい部分でもあります。非難するのではなく、資料に基づいて事実を確認するという姿勢で臨むことが、話し合いを進めるうえで役立ちます。
 

調停における扱い

協議で解決しない場合には、遺産分割調停を申し立てることになります。調停のなかで、特別受益の有無が争点として整理されます。
必要に応じて、裁判所から金融機関への調査嘱託がなされることもあります。
 

⑧ 贈与税との関係

生前贈与は、相続の場面だけでなく、贈与を受けた時点での税務上の取り扱いも問題となります。
 

相続税の課税対象となる場合

相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、相続税の計算において相続財産に加算されます。この期間は従来3年でしたが、段階的に7年へと延長されています。
特別受益として遺産分割で考慮されるかどうかと、相続税の計算に含まれるかどうかは、別の問題です。それぞれ異なる基準で判断されます。
 

相続時精算課税制度

一定の要件のもとで、贈与時には課税を抑え、相続時にまとめて精算する制度があります。この制度を利用した贈与は、金額にかかわらず相続財産に加算されます。
税務上の取り扱いについては、税理士に確認されることをお勧めします。
 

⑨ よくあるご質問

Q. 兄が親から家の購入資金をもらっていました。証拠がありません。

A. 贈与を主張する側が、その事実を示す必要があります。被相続人の預貯金の取引明細を確認することで、まとまった額の出金が判明することがあります。不動産の購入時期と照らし合わせることで、資金の流れを推測できる場合もあります。調停の手続きのなかで、金融機関への照会を求めることも考えられます。
 

Q. 親の介護をしてきました。これは考慮されますか。

A. 特別受益とは逆に、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合には、寄与分として考慮される制度があります。ただし、通常の親族間の扶養の範囲を超える貢献であることが求められます。介護の期間や内容を記録しておくことが、主張の前提となります。
 

Q. 20年前の贈与も対象になりますか。

A. 遺産分割における特別受益については、贈与の時期について期間の制限はありません。したがって、20年前の贈与も対象となりえます。ただし、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益の主張自体ができなくなります。
 

Q. 生前贈与を受けた相続人が、それを認めません。

A. 当事者間で争いがある場合には、家庭裁判所の手続きのなかで判断されることになります。預貯金の取引明細や、不動産の登記の記録といった客観的な資料が判断の材料となります。協議の段階で解決しない場合には、遺産分割調停の申立てを検討することになります。
 

まとめ

生前贈与と特別受益について、本記事で整理した内容を振り返ります。
 

  • 生前贈与は相続財産の前渡しという性質を持ち、相続分の算定において考慮される
  • 住宅購入資金や事業資金は該当しやすく、通常の範囲の生活費や学費は該当しにくい
  • 贈与額を遺産に加算したうえで各自の取り分を算出し、受益者からその額を差し引く
  • 贈与財産は、贈与時ではなく相続開始時の価額で評価される
  • 相続開始から10年を経過すると、特別受益の主張ができなくなる
  • 被相続人が持ち戻しを免除する意思を示していた場合には、それが尊重される
  • 遺留分の計算においては、持ち戻し免除の意思表示があっても贈与が算入される

 
「特定の相続人だけが援助を受けていた」「自分の受けた援助が問題とされている」といったご相談を承っております。資料を確認しながら、取りうる主張をご一緒に整理いたします。

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