コラム
学費や住宅資金の特別受益
学費や住宅資金の特別受益
子に対する学費や住宅資金の援助について、特別受益にあたるでしょうか。
まず、子供の時の学費や習い事費用であれば、生活に必要な当然の費用として「特別受益」とまではなりません。しかし、子が2人いて、それぞれ大学も卒業しているが、さらに長男は海外留学をして、留学に必要な高額な費用(授業料、滞在費など数百万円)も親が負担している場合は、次男との間に差が生じます。
このような場合は、海外留学費用については特別受益にあたる可能性があります。
また、長男が住宅を購入する場合に、頭金として親が1000万円を援助した場合は、大きなお金の移動が発生するため、「特別受益」となります。
このように、特別受益と考えられる場合でも、その存在に争いがある場合は、特別受益を主張する側は、そのような援助があったことを客観的に証明できるだけの資料が必要となります。