コラム
生命保険に関する特別受益
生命保険に関する特別受益
父が1億円の生命保険を長男を受取人としてかけており、父の死亡後、これを長男が受け取った場合は、特別受益をして扱うことができるでしょうか。
そもそも、生命保険金は保険受取人が自己の固有の権利として受け取ることになるため、相続財産にはあたらないのが原則です。したがって、生命保険金を受け取ったとしても、そもそも相続財産をもらったわけではないので、特別受益には該当しないことになります。
しかし、父の遺産がその他には数百万円の預貯金だけの場合、生命保険金が1億円と高額であるため、相続人間で非常に不公平が生じてしまうことになります。
このような場合は、「特別の事情」があるとして、特別受益に準じて持ち戻しの対象とする可能性があります。この「特別の事情」は、裁判所で保険金の額、各相続人の関係や生活実態など諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。
このようにして、「特別の事情」があるとして生命保険が持ち戻しの対象となる場合でも、1億円の保険金を全額持ち戻すかどうかは争いがあります。実際に払い込んだ保険料の金額は1億円よりも少ないと思われますので、死亡時の解約返戻金の額を持ち戻しの対象とする考え方も有力です。