コラム
特別受益とは
特別受益とは
被相続人が特定の相続人にだけ、財産を生前贈与していることがあります。このような場合、生前贈与を受けた人は、本来遺産として相続対象となる財産を先取りしていることから、「特別受益」を受けていると考えます。特別受益は、相続財産に持ち戻してから、遺産分割を考えます。生前贈与を受けていれば、その分先にもらっているので、相続分としては少なくなるのは当然です。
生前贈与について、子供の時の学費や習い事費用であれば、生活に必要な当然の費用として「特別受益」とまではなりませんが、結婚したときの100万円単位の持参金や自宅購入時に援助してもらった頭金などは、「特別受益」となります。
どこまでが「特別受益」となるかでもめることがありますが、ある程度大きい財産の移動が必要となるでしょう。
このように、「特別受益」と認められる場合は、その分を合計した財産が相続財産となります。このように、特別受益を持ち戻したものを「みなし相続財産」といいます。