コラム
弁護士を遺言執行者に指定しておくメリット
弁護士を遺言執行者に指定しておくメリット
遺言書には、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺言を執行するために必要な一切の行為をすることができます。
遺言執行者には、相続人のほか、弁護士やその他第三者を指定することができます。
遺産が預金などで、遺言を執行する手続きが比較的簡単なもので済む場合は、遺言執行者が誰であっても問題はありません。
しかし、例えば遺産が自宅である場合に、遺言で指定された相続人以外の人が不法に住んでいると遺言執行者はその人と交渉して退去させる必要がありますし、任意で退去しない場合は不動産明渡請求訴訟を提起する必要があります。また、遺産の宝石を遺言で指定された人以外の人が持っていれば、その人から宝石を取戻す必要があります。
このように権利関係が複雑になる場合は、第三者との交渉や裁判を行う必要があるため、一般人ではなく、専門職である弁護士の方が適任です。
また、遺言で相続や遺贈するように指定された人が複数である場合は、遺言執行者をその中の一人とするよりも、中立の弁護士とする方が、遺言が適正に実行される信頼度が高くなりますし、関係者全員も安心であると思われます。
このように、遺言執行者を専門職である弁護士に指定することは大変メリットがあります。