苦労した娘に全財産を遺贈する内容の公正証書遺言を弁護士と共に作成した事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺言書作成

●背景

  Aさんは妻の死亡後に再婚しました。再婚した妻はAさんの財産の1/2の権利を主張するようになりました。Aさんとしては、現在居住している土地・建物や年金・預金などは先妻と娘さんと苦労して築きあげたものなので、自分の相続財産は、親に苦労かけまいと堅実に生活している娘さんにすべて渡したいと考えておられました。

  Aさんは、どのようにすれば自分の思うようにできるかわからなかったので、当事務所を訪問し、弁護士に相談されました。

  弁護士は、法的にもっとも信頼できる公正証書遺言を作成することをAさんに勧め、Aさんは弁護士の助言に従うこととし、公正証書遺言の作成を弁護士に委任されました。

 

●弁護士の関わり

  弁護士はAさんの希望や譲りたい財産をヒアリングし、公正証書遺言の原稿を作成し、Aさんに提示して意見を聞きました。細かい要望やAさんが妻に伝えたいメッセージもすべて盛り込み、公証人役場で公正証書を作成しました。弁護士は遺言書で遺言執行人に指名され、公正証書遺言の原本を預かりました。

  Aさんは、自分の希望が公正証書遺言という形で残すことができ、非常に安心されました。

 

●弁護士の所感

  公正証書遺言は、自分の希望を伝えるということでは法的に最も有効ですが、相続人に指名されなかったり、遺贈される財産の割合が非常に少なかった法定相続人が遺留分を請求した場合は、必ずしも遺言した内容がすべて実現させられないこともあります。

  従って、特定の相続人に多く遺贈する場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないかどうかを事前に検討することも重要です。

 

(遺留分とは死亡した人の配偶者、子供、父母、祖父母などが一定の条件下で持つ相続権により相続を主張できる相続財産のことです。)

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